○益子町立小中学校学校評議員設置規程
平成14年2月25日
教委訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、益子町立小中学校管理規則(昭和32年教委規則第7号)第24条に定める学校評議員(以下「評議員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(評議員の数)
第2条 学校に置く評議員の数は、5人以内とする。
(役割)
第3条 評議員は、校長の求めに応じ、教育活動の実施、地域社会及び家庭と学校の連携促進等、校長の行う学校運営に関して意見を述べるものとする。
(推薦)
第4条 校長の行う評議員の推薦は、学校評議員推薦書(別記様式)によるものとする。
(任期)
第5条 評議員の任期は、委嘱の日から当該年度の3月31日までとし、再任を妨げない。
2 評議員に欠員が生じた場合は、補充することができる。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。
3 教育委員会は、特別な事情があるときは、任期満了前に評議員を解嘱することができる。
(守秘義務)
第6条 評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。評議員の職を退いた後も同様とする。
(運営)
第7条 校長は、評議員から個別に意見を求めるとともに、必要に応じ、複数又は一堂に会する場を設けることができる。
2 校長は、評議員に意見を求める際に、学校の教育方針、教育計画及び教育活動や児童生徒の活動状況に関し、説明を行うものとする。
3 校長は、法令、条例、規則及びこの規程の範囲内において、当該校の評議員の運営方法について必要な事項を定めることができる。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。