○益子町職員の公益的法人等への派遣等に関する規則

平成14年3月22日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、益子町職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成13年条例第16号。以下「条例」という。)第2条第2項第3号第6条第9条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣の対象とならない職員の特例)

第2条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により益子町以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(派遣職員の復帰時における処遇)

第3条 派遣職員(条例第4条に規定する派遣職員をいう。以下同じ。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、益子町職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和38年規則第21号。以下「初任給規則」という。)第19条の規定にかかわらず、町長の定めるところにより、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

第4条 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、職員派遣(条例第2条第3項に規定する職員派遣をいう。)の期間(以下「派遣期間」という。)を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(初任給規則第30条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合における号給の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ町長と協議して、その者の号給を調整することができる。

(派遣職員に関する報告)

第5条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先団体、派遣期間及び派遣先団体における処遇の状況等並びに同項の規定により派遣された職員で当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を町長に報告するものとする。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第18号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(令和2年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

益子町職員の公益的法人等への派遣等に関する規則

平成14年3月22日 規則第6号

(令和2年5月19日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成14年3月22日 規則第6号
平成18年3月31日 規則第9号
平成20年9月11日 規則第18号
令和2年5月19日 規則第20号