○益子町地域資源総合管理施設の設置及び管理運営に関する規則
平成13年7月10日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、益子町地域資源総合管理施設(以下「総合管理施設」という。)の設置及び管理運営に関する条例(平成13年条例第3号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、総合管理施設の設置及び管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(利用許可の申請)
第3条 条例第4条の許可を受けようとする者は、利用日前3日前までに総合管理施設利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(利用の取消し)
第5条 総合管理施設の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、総合管理施設の利用の取消しをしようとするときは、遅滞なく町長に申し出るとともに許可書を返還しなければならない。
(遵守事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 総合管理施設の施設、設備をき損しないこと。
(2) 総合管理施設内において、他人に迷惑になるような行動をし、又は騒音を発しないこと。
(3) 利用許可のない室、備品又は施設を使用しないこと。
(4) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(5) 爆発物、可燃物、銃砲、刀剣類等の危険物を持ち込まないこと。
(6) 許可なくして、物品を販売しないこと。
(7) 前各号に定めるもののほか、総合管理施設の秩序の維持等については、町長が指示する事項
(管理者の立入り)
第7条 指定管理者は、総合管理施設の管理のため必要と認めたときは、現に利用されている施設に関係者を立ち入らせることができる。
(破損等の届け出)
第8条 利用者は、総合管理施設の施設、設備又は器具を破損し、又は紛失したときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。
(委任等)
第9条 この規定に定めるもののほか、総合管理施設の管理運営に関し必要な事項は、町長の承認を得て指定管理者が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成17年規則第20号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。