○屋台パークの設置及び管理運営に関する条例
平成13年3月23日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、屋台パークの設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町指定重要文化財である彫刻屋台の収蔵展示及び町民、来町者の憩いの場として、また地域活性化の場として屋台パークを設置する。
(名称及び位置)
第3条 屋台パークの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
内町屋台パーク | 益子町大字益子899番地 |
田町屋台パーク | 益子町大字益子1688番地7 |
新町屋台パーク | 益子町大字益子1004番地3 |
(管理運営)
第4条 町長は屋台パークを良好な状態で管理し、最も効果的に運営しなければならない。
(損害賠償)
第5条 利用者は、屋台パークの施設及び付属器具等を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、屋台パークの管理運営について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成13年5月1日から施行する。
附則(平成14年条例第16号)
この条例は、平成14年5月1日から施行する。
附則(平成15年条例第12号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第34号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。