○屋台パークの設置及び管理運営に関する条例

平成13年3月23日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、屋台パークの設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町指定重要文化財である彫刻屋台の収蔵展示及び町民、来町者の憩いの場として、また地域活性化の場として屋台パークを設置する。

(名称及び位置)

第3条 屋台パークの名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

内町屋台パーク

益子町大字益子899番地

田町屋台パーク

益子町大字益子1688番地7

新町屋台パーク

益子町大字益子1004番地3

(管理運営)

第4条 町長は屋台パークを良好な状態で管理し、最も効果的に運営しなければならない。

(損害賠償)

第5条 利用者は、屋台パークの施設及び付属器具等を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、屋台パークの管理運営について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成13年5月1日から施行する。

(平成14年条例第16号)

この条例は、平成14年5月1日から施行する。

(平成15年条例第12号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第34号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

屋台パークの設置及び管理運営に関する条例

平成13年3月23日 条例第4号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成13年3月23日 条例第4号
平成14年3月25日 条例第16号
平成15年3月20日 条例第12号
平成17年9月26日 条例第34号