○益子町地域資源総合管理施設の設置及び管理運営に関する条例
平成13年3月23日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、益子町地域資源総合管理施設(以下「総合管理施設」という。)の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 農村景観や歴史的資源等の地域に残る資源を活用した農村と都市住民との交流、地域住民のコミュニティの場としての利用に供するため、総合管理施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 総合管理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 益子町地域資源総合管理施設
(2) 位置 益子町大字上大羽912番地
(利用の許可)
第4条 総合管理施設を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、総合管理施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(利用許可の制限)
第5条 町長は、次の各号の一に該当するときは、総合管理施設の利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれのあるとき。
(2) 施設、設備又は器具を損傷するおそれがあるとき。
(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品を携帯するとき。
(4) 管理上支障があると認めるとき。
(5) その他町長が利用を不適当と認めるとき。
(利用許可の取消等)
第6条 町長は、利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号の一に該当すると認めたときは、当該許可を制限し、又は利用許可を取り消すことができる。この場合において、利用者が損害を受けることがあっても、町はその責を負わない。
(2) 前条各号の規定に該当したとき。
(3) 利用許可の条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(5) その他町長が管理上必要があると認めるとき。
(指定管理者による管理)
第7条 町長は、総合管理施設の管理を法人その他の団体であって町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(業務の範囲)
第8条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 総合管理施設の維持管理に関すること。
(2) 総合管理施設の利用の許可に関すること。
(3) 総合管理施設の運営に関すること。
(4) 前3号に掲げる業務に附帯する業務
(利用料金)
第9条 総合管理施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、指定管理者が、別表に定める額の範囲内において、町長の承認を得て定めるものとする。
2 利用者は、前項に定める利用料金を納めなければならない。
3 すでに納入された利用料金は、還付しない。ただし、特別な理由があると認めたときは、町長と指定管理者と協議のうえ利用料金の一部又は全部を還付することができる。
4 利用者の責めによらない理由により利用することができなくなったときは、その一部又は全部を還付することができる。
第10条 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第11条 特別な理由があると認めたときは、町長と指定管理者が協議のうえ利用料金の一部又は全部を減免することができる。
2 利用者が入場料及びこれに類するものを徴収する場合は、前項の規定は適用しない。
(開館時間及び休館日)
第12条 総合管理施設の開館時間及び休館日は、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。
(損害賠償の義務)
第13条 利用者は、施設若しくは備品等を破損又は滅失したときは、その損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第31号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 1時間当たりの利用料金 |
研修室1 | 600円 |
研修室2 | 200円 |
食品加工実習室 | 400円 |
備考
1 利用時間が1時間に満たない端数は、1時間とみなす。
2 引き続き利用する場合は、3日以内とする。
3 営利を目的として利用する場合の利用料金は、当該利用料金の10倍とする。