○益子町戸籍情報システムに係る戸籍データ保護管理規則

平成13年3月23日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、戸籍法(昭和22年法律第224号。以下「法」という。)第117条の2に規定する電子情報処理組織が受託する、益子町戸籍情報システムに係る戸籍データの保護及び管理について必要な事項を定め、戸籍情報システムの適正な管理運営を図ることを目的とする。

(用語)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 戸籍情報システム 益子町の戸籍、除籍、改製原戸籍、戸籍附票、人口動態調査票等の情報を磁気ディスク等に記録し、戸籍事務、戸籍附票事務、人口動態調査票等の関連事務を戸籍専用端末装置により統括するシステムをいう。

(2) 戸籍データ 記録媒体に記録されている、戸籍、除籍、改製原戸籍等に関する磁気情報をいう。

(3) 記録媒体 磁気ディスク、磁気テープ、光磁気ディスク等の戸籍データが記録された磁気媒体をいう。

(4) 出力帳票 戸籍データを出力した帳票をいう。

(5) ドキュメント システムの設計書、プログラム説明書、操作手引書、コード一覧表等の戸籍情報システムの運用に関する記録及び文書をいう。

(6) 画像データ 磁気ディスクに記録された画像情報処理による、除籍及び改製原戸籍をいう。

(電算処理の範囲)

第3条 戸籍情報システムにより処理する事務の範囲は、法及びその他の法令の定めるところにより処理する戸籍データの編製及び記録、受付帳の調製、記録事項証明書等の発行、戸籍に関する統計等の戸籍事務並びに戸籍の附票システム、人口動態統計システム等に戸籍データを提供する戸籍関連事務とする。

(保護管理者の設置及び指定)

第4条 戸籍情報システムを適正に運用し、電算処理に係る戸籍データ、戸籍情報システムのプログラム、ドキュメント等を的確に管理するため、住民課に戸籍データ保護管理者(以下「保護管理者」という。)を置く。

2 保護管理者は、住民課長をもって充てる。

(戸籍データ等の保護及び管理)

第5条 保護管理者は、戸籍データの保護及び管理のため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 戸籍専用端末装置を窓口から離れた場所に設置し、外来者及び他課職員等が画像データを読み取れないよう配慮すること。

(2) 戸籍事務担当職員以外の者が戸籍データの内容について、変更を加えることができないようにすること。

(3) 入力した戸籍データの固定化後は、当該戸籍データに修正の痕跡を残すことなく、更新することができないシステムの措置を講じること。

(4) 予備の記録媒体を定期的に作成し、耐火保管庫に保管すること。

(5) 最新戸籍データの保全及び保護のため、業務終了後、更新データを記録媒体にバックアップ処理し、耐火保管庫に保管すること。

(6) 定期的に又は随時、戸籍データ及びプログラムの異状の有無を点検すること。

(7) 記録媒体は、施錠のできる場所に保管し、廃棄する際には復元できない方法により処分すること。

(8) 出力帳票は、施錠のできる場所に保管し、処理が終わったものは、速やかに裁断し、廃棄処分すること。

(9) イメージデータ入力の記録媒体副本を作成して10年を経過したとき、又は記録媒体処理装置の機種を変更したときは、記録媒体の副本を法務局に送付しなければならない。

(画像データの保護及び管理)

第6条 保護管理者は、画像データの保護並びに管理のため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 除籍、改製原戸籍を訂正するときは、画像データの写しを作成し訂正を行い、再度、イメージスキャナーにより画像データとして入力、記録しなければならない。

(2) 画像データを訂正したときは、訂正後の記録とともに従前の記録も保存しなければならない。又、証明書発行の際には、訂正後の画像データの記録が証明書として出力されるよう、必要な措置を講じなければならない。

(ドキュメントの管理)

第7条 保護管理者は、ドキュメントの保管を適正に行うため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 保管場所を指定するとともに、ドキュメントの内容を常に最新の状態で維持すること。

(2) ドキュメントを廃棄する場合は、外部に情報が流失することがないよう、速やかに裁断し、廃棄拠分すること。

2 ドキュメントを複写し、又は持ち出すときは、保護管理者の承認を得なければならない。

(端末装置管理者の指定等)

第8条 保護管理者は、端末装置の操作及び管理並びに適正な運用を図るため、端末装置管理者(以下「端末管理者」という。)を指定しなければならない。

2 端末管理者は、端末装置の操作及び管理が適正に行われるよう必要な措置を講じなければならない。

3 保護管理者は、端末装置の操作者(以下「操作者」という。)を指定し、操作者が処理ができる事務の範囲を予め定めておかなければならない。

4 操作者は、常に戸籍データの保全及び保護に留意しなければならない。

(パスワードの管理)

第9条 保護管理者は、操作者を識別し、その処理する事務の範囲を限定するため、当該操作者ごとにパスワードを設定し、付与しなければならない。

2 保護管理者は、定期的に又は随時、パスワードの更新を行う等、厳重にこれを管理しなければならない。

3 操作者は、パスワードの入力に際して当該パスワードが他に知られることがないようにしなければならない。

4 操作者は、自己のパスワードを秘密にし、他人に使用させてはならない。

(研修等の実施)

第10条 保護管理者は、戸籍事務を取り扱う職員に対し、電子情報処理組機の利用及びシステムに関する必要な教育及び訓練を行わなければならない。

(戸籍データ等の外部提供)

第11条 戸籍データは、法令に定めがある場合を除き、外部に提供してはならない。

この規則は、公布の日から施行する。

益子町戸籍情報システムに係る戸籍データ保護管理規則

平成13年3月23日 規則第8号

(平成13年3月23日施行)