○住宅改修支援事業に係る助成に関する要綱

平成13年3月12日

告示第19号

(目的)

第1条 介護保険制度の円滑な実施の観点から、高齢者が要介護状態に陥ったり、状態が悪化することがないようにする介護予防施策や、自立した生活を確保するために必要な支援を行う生活支援の推進を図り、住宅改修支援事業に係る助成について必要な事項を定めるものとする。

(助成内容)

第2条 居宅介護支援の提供を受けていない要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という。)に対し、介護保険における居宅介護(支援)住宅改修費の支給申請に係る「理由書」を作成した場合に、その報酬相当額について助成する。ただし、住宅改修に係る経費の中に理由書作成手数料が含まれていない場合に限る。

2 助成の額は、理由書の作成1件につき2,000円とする。

(助成対象業務)

第3条 助成対象業務は、居宅介護支援の提供を受けていない要介護者等に対する、介護保険における居宅介護(支援)住宅改修費の支給申請に係る「理由書」の作成業務とする。ただし、被保険者の死亡・入院等のやむを得ない理由により、改修に至らなかった場合の作成についても含むものとする。

(理由書を作成できる者)

第4条 理由書を作成できる者は、次のいずれかの資格を有する者とする。

(1) 介護支援専門員

(2) 作業療法士

(3) 理学療法士

(4) 保健師

(5) 看護師

(6) 福祉住環境コーディネーター(検定試験2級以上)

(7) その他町長が認める者(住宅改修について十分な専門性がある者)

(助成の申出)

第5条 助成を受けようとする者は、理由書を作成した当該住宅改修が着工された月の翌月10日までに住宅改修支援事業に係る助成申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。

(助成の決定及び支払)

第6条 町長は、前条の申請書の提出を受けたときは、その内容について審査を行い、支給の適否及び助成額を決定し、決定内容を住宅改修支援事業に係る助成決定通知書(様式第2号。以下「通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

第7条 前条に定める通知書を受けた申請者は、住宅改修支援事業に係る助成請求書(様式第3号。以下「請求書」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項に定める請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに助成額を支給するものとする。

(助成の実施)

第8条 助成の実施は、平成13年1月からとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平成14年告示第15号)

この要綱は、告示の日から適用する。

(平成15年告示第73号)

(適用期日)

1 この要綱は、平成15年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成13年1月1日から平成15年3月31日までに着工し、平成16年3月31日までに支給申請された住宅改修で、居宅介護支援の提供を受けている要介護者等に対する理由書の作成については、従前の例による。

(平成18年告示第38号)

この要綱は、平成18年4月1日から適用する。

(平成22年告示第104号)

この要綱は、告示の日から適用する。

(平成27年告示第34号)

(施行期日)

この要綱は、告示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

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住宅改修支援事業に係る助成に関する要綱

平成13年3月12日 告示第19号

(平成27年4月28日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成13年3月12日 告示第19号
平成14年3月1日 告示第15号
平成15年8月28日 告示第73号
平成18年4月1日 告示第38号
平成22年12月21日 告示第104号
平成27年4月28日 告示第34号