○益子町外国語指導助手の設置等に関する規則

平成13年2月19日

教委規則第4号

(設置)

第1条 学校教育における外国語指導の充実を図るため、益子町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に益子町外国語指導助手(以下「指導助手」という。)を置くことができる。

2 指導助手は非常勤とする。

(職務)

第2条 指導助手は、教育委員会又は学校において、教育長又は校長の指示を受け、次に掲げる職務を行う。

(1) 中学校における外国語授業の補助

(2) 小学校における外国語会話の補助

(3) 外国語教材作成の補助及び外国語能力コンテスト等への協力

(4) 外国語教員に対する現職研修への補助

(5) 特別活動及び課外活動への協力

(6) 地域における国際交流活動への協力

(7) 前各号に掲げるもののほか、教育長又は校長が必要と認める職務

2 指導助手は、教育長の指示に従って管下の学校を巡回し、特定の学校に駐在し、又は両者を組み合わせた方法で、前項各号の職務を行う。

(任命)

第3条 指導助手は、教育委員会が任命する。

(契約期間)

第4条 指導助手の契約期間は1年とし、相方の合意により契約期間を延長することができる。

(免職等)

第5条 指導助手が次の各号の一に該当する事由が生じた場合は、当該指導助手に対し、停職、減給又は、戒告の処分をすることができる。

(1) 日本国憲法その他日本の法令又は外国語指導助手就業規則(以下「就業規則」という。)に違反した場合

(2) 指導助手の担当する職務にふさわしくない行為があった場合

(3) 身体又は精神の障害により職務に堪えられないと認められる場合

(4) 勤務態度が不良で改善の見込みがないと認められる場合

(5) 勤務しない日が連続して60日(勤務しないことの理由が職務又は通勤による災害である場合並びに就業規則第14条第1項第5号及び第6号の休暇である場合においては、それぞれの理由による勤務しない期間及びそれぞれの期間の満了した後の30日間を除く。)を超えた場合

(6) 応募書類に虚偽の記載があった場合

2 前項の規定にかかわらず、町は議会により予算が承認されず、又は予算が削減されたため指導助手に対して報酬を支払うことができない場合は、30日前までに予告し、又は1月分の報酬を支払って指導助手を解雇することができる。

3 指導助手が禁固以上の刑に処せられたときは、当該指導助手は当然に解雇されたものとみなし、町は何らの給付を行わない。

(勤務)

第6条 指導助手の勤務時間は、休憩時間を除き1週間について35時間とする。

2 指導助手の勤務時間の割り振りは、月曜日から金曜日までの毎日午前8時30分から午後4時15分までとし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。ただし、月曜日から金曜日までの毎日の勤務時間の途中に45分間の休憩時間をおき、この時間は、指導助手が自由に使用できるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、教育長は、指導助手に対し、土曜日又は日曜日に勤務することを指示することができる。この場合は、その週を含めて4週間以内に代休を与えることとし、当該4週間を平均して1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、教育長は、指導助手に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においても、1日につき7時間を超える勤務をさせないものとする。

(服務)

第7条 指導助手は、その職務を遂行するに当たって、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

2 指導助手は教育委員会の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

3 指導助手は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。退職した後も、また同様とする。

4 指導助手は、教育委員会の許可を得なければ、いかなる組織の役員となり、若しくは町以外の者に雇用され、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

5 指導助手は、その勤務に関して、宗教活動又は政治活動を行ってはならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、指導助手に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

益子町外国語指導助手の設置等に関する規則

平成13年2月19日 教育委員会規則第4号

(平成13年2月19日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成13年2月19日 教育委員会規則第4号