○益子町在宅福祉ホームヘルプサービス事業実施要綱

平成12年10月17日

告示第85号

(目的)

第1条 この事業は、身体上障害があって日常生活を営むのに支障がある高齢者及び難病患者等のいる家庭に対して、ホームヘルパーを派遣して日常生活の世話及び外出時の付き添い等を行い、もって対象者が健全で安らかな生活を営むことができるよう援助することを目的とする。

(事業の実施)

第2条 事業の実施は、派遣世帯、サービス内容及び費用負担区分の決定を除き、益子町社会福祉協議会に委託して実施することができるものとする。

(派遣対象)

第3条 ホームヘルパーの派遣対象者は、益子町内に住所を有するもので、次に掲げるもののうち、いずれかに該当する場合とする。

(1) おおむね65歳以上の高齢者(65歳未満であって初老期認知症に該当する者を含む。)のいる家庭であって、高齢者又はその家族等が高齢者の介護等のサービスを必要とする場合

(2) 日常生活を営むのに支障があり、介護、家事等の便宜を必要とする難病患者等であって、次の要件をみたす者とする。

 難病患者等居宅生活支援事業の対象となる厚生労働科学研究難知性疾患克服研究事業(特定疾患調査研究分野)の対象疾患等について(平成15年健疾発第0422006号)中別紙に掲げる疾患の患者及び間接リウマチ患者

 在宅で療養が可能な程度に症状が安定していると医師によって判断される者

 介護保険法、老人福祉法、身体障害者福祉法等の施策の対象とならない者

(サービス内容)

第4条 ホームヘルパーの行うサービスは、次に掲げるもののうち、必要と認められるものとする。

(1) 身体の介護等に関すること。

 食事の介護

 排泄の介護

 衣類着脱の介護

 入浴の介護

 身体の清拭、洗髪

 通院等の介助その他必要な身体の介護

(2) 家事に関すること。

 調理

 衣類の洗濯、補修

 住居等の掃除、整理整頓

 生活必需品の買物

 関係機関等との連絡

 その他必要な家事

(3) 相談、助言に関すること。

 生活、身上、介護等に関する相談、助言

 住宅改良に関する相談、助言

 その他必要な訪問、相談、助言

(派遣世帯の決定)

第5条 ホームヘルパーの派遣を受けようとする者は、別に定める「ヘルパー派遣申出書」を町長に提出するものとする。この場合において、申出者は原則として当該世帯の生計中心者とする。

2 町長は、前項の申出に基づき派遣対象者の状況及び世帯の状況等を調査し、派遣の要否を決定するものとする。

3 緊急を要すると町長が認める場合にあっては、申出書の提出等は、事後でも差し支えないものとする。なお、この場合手続きはできるだけ速やかに行うものとする。

(派遣回数等の決定)

第6条 派遣対象者に対するホームヘルパーの派遣回数、時間数及びサービス内容は、当該対象者の身体的状況、世帯の状況等を勘案して決定するものとする。

2 派遣時間の単位は、1時間を単位とする。ただし、必要に応じて30分単位とすることができるものとする。

(他事業との一体的効率的運用)

第7条 事業の実施に当たり、地域ケア会議を活用し、他の老人福祉事業及びその他の在宅サービスに係る事業との連携を図るものとする。

(関係機関との連携)

第8条 福祉事務所、保健所、民生委員等の関係機関との連携を密にするとともに受託者との連絡・調整を十分行い、事業を円滑に実施するものとする。

(実績報告、委託料支払い)

第9条 受託者は、在宅福祉ホームヘルパー活動記録簿を作成する。

2 受託者は、在宅福祉ホームヘルプサービス事業実績報告書を利用の月毎に調整し、翌月の10日までに、在宅福祉ホームヘルパー活動記録簿の写しを添付し、町長に提出しなければならない。

3 町長は、委託契約書及び在宅福祉ホームヘルプサービス事業費用請求書に基づき、事業に要した経費を受託者に支払うものとする。

(費用負担)

第10条 在宅福祉ホームヘルプサービスを利用した者は、別表に定める基準により費用を負担する。

2 町長は、在宅福祉ホームヘルパー活動記録簿により確認した派遣回数に基づき、費用負担額を月単位で算定し、在宅福祉ホームヘルパー派遣に係る費用負担金納入通知書により利用申請者に通知する。

(その他必要な事項)

第11条 この要綱に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は町長が別に定める。

1 この要綱は、平成12年4月1日から適用する。

2 益子町ホームヘルパー派遣事業運営要綱(平成2年告示第13号)は、廃止する。

(平成15年告示第57号)

この要綱は、告示の日から適用する。

(平成18年告示第25号)

この要綱は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年告示第24号)

この要綱は、平成19年4月1日から適用する。

別表(第10条関係)

在宅福祉ホームヘルプサービス事業

1時間当たり

対象者

提供サービス

利用者負担額

高齢者

生活援助

200円

生活・身体援助

400円

1時間当たり

対象者

提供サービス

利用者世帯の階層区分

利用者負担額

難病患者

生活・身体援助

A

生活保護法による被保護世帯(単級世帯を含む。)

0円

B

生計中心者が前年所得税非課税世帯

0円

C

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

250円

D

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

400円

E

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

650円

F

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

850円

G

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

950円

益子町在宅福祉ホームヘルプサービス事業実施要綱

平成12年10月17日 告示第85号

(平成19年4月1日施行)