○益子町防災行政無線施設の管理運用に関する規程

平成12年12月20日

訓令第6号

(目的)

第1条 この規程は、益子町防災行政無線施設の管理、運用について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、各号の定めるところによる。

(1) 無線局 無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。

(2) 固定系無線局 特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する親局とその通信の相手方となる受信設備である子局で構成される無線局をいう。

(3) 移動系無線局 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する移動局とそれとの通信を行うため、役場内に開設する移動しない基地局とによって構成される無線局をいう。

(4) 無線従事者 無線設備の操作又はその監督を行う者であって、郵政大臣の免許を受けた者をいう。

(総括管理者)

第3条 無線局に、総括管理者を置く。

2 総括管理者は、無線局の管理、運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。

3 総括管理者は、益子町長とする。

(管理責任者)

第4条 無線局に管理責任者を置く。

2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、無線局の管理、運用の業務を行うとともに、通信取扱責任者を指揮監督する。

3 管理責任者は、総務課長の職にある者をあてる。

(通信取扱責任者)

第5条 無線局に通信取扱責任者を置く。

2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、無線従事者を指揮監督し、無線局に係る業務を所掌する。

3 通信取扱責任者は、無線従事者の資格を有する職員の中から、管理責任者が指名する。

(無線従事者の配置、養成等)

第6条 総括管理者は、無線局の運用体制に見合った員数の無線従事者を配置するものとする。

2 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。

3 総括管理者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年4月1日をもって無線従事者名簿(様式第1号)を作成するものとする。

(無線従事者の任務)

第7条 無線従事者は、無線局の無線設備の操作を行うとともに無線業務日誌の記載を行う。

(通信取扱者)

第8条 通信取扱者は、無線従事者の管理のもとに電波法令を遵守し、法令に基づく無線局の運用を行う。

2 通信取扱者は、無線局の運用に携わる一般職員とする。

(備え付け書類等の管理)

第9条 管理責任者は、電波法令に基づく業務書類を管理、保管する。

2 管理責任者は、電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。

3 無線業務日誌の記入をした場合は、管理責任者及び通信取扱責任者の査閲を受けるものとする。

4 管理責任者は、無線業務日誌抄録(様式第2号)を毎年4月末日までに作成し、総括管理者に提出するものとする。

5 管理責任者は、無線従事者選(解)任届及び無線業務日誌抄録の写しを整理、保管しておくものとする。

(無線局の運用)

第10条 無線局の運用方法については、別に定める運用細則によるものとする。

2 非常災害時等における無線局の適切な運用を確保するため、芳賀地区広域行政事務組合消防本部真岡消防署益子分署に固定系親局遠隔制御装置を設置し、運用協定を締結し、これを運用するものとする。

(無線設備の保守点検)

第11条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、次のとおり保守点検を行う。

(1) 四半期点検

(2) 年点検

2 前項の点検の結果は、点検記録簿に記録しておくものとする。

3 保守点検の責任者は次のとおりとする。

(1) 四半期点検 管理責任者

(2) 年点検 総括管理者

4 予備装置及び予備電源は、毎四半期1回以上使用し、機能を確認しておくものとする。

5 点検の結果、異常を発見したときは、直ちに管理責任者に報告するとともに、適正な処置をするものとする。

(通信訓練)

第12条 総括管理者は、非常災害発生に備え、通信機能の確認及び運用の習熟化を図るため、定期的に通信訓練を行うものとする。

2 訓練は、通信統制訓練、住民への警報等の伝達訓練を重点として行うものとする。

この規程は、平成13年1月1日から施行する。

様式 略

益子町防災行政無線施設の管理運用に関する規程

平成12年12月20日 訓令第6号

(平成13年1月1日施行)