○益子町防災行政無線施設の設置及び管理運用に関する規則
平成12年12月20日
規則第29号
(目的)
第1条 この規則は、益子町防災行政無線施設設置条例第5条の規定に基づき、益子町防災行政無線施設の設置及び管理運用について必要な事項を定めるものとする。
(通信の種類)
第3条 通信の種類は、固定系においては定時通信及び緊急通信とし、移動系においては随時通信及び緊急通信とする。
(通信の時間等)
第4条 通信時間は、次の各号による。ただし、町長が必要と認めた場合は変更することができるものとする。
(1) 定時通信は、午前7時、午後0時30分、午後7時の時刻に行う。
(2) 時報は、午前6時、正午、午後5時の時刻にチャイムにより行う。
(3) 随時通信は、平常時に必要の都度行う。
(4) 緊急通信は、地震、風水害、火災その他の緊急事態が発生し、又は発生が予測される時に行う。
(戸別受信機の設置及び貸与)
第5条 益子町に住所を有し、かつ、現に居住する全世帯に戸別受信機(以下「受信機」という。)を1台ずつ設置するものとする。ただし、1戸の家屋に2世帯以上同居している場合は、1戸に対し1台とし、設置を希望しない世帯には設置しないことができる。
2 町長は、前項に掲げる他、必要と認める場所に受信機を設置できるものとする。
3 町は受信機を無償で貸与するものとし、設置に係る経費は町の負担とする。
4 貸与を受けようとする者は、別に定める益子町防災行政無線戸別受信機貸与申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
5 貸与期間は1年とする。ただし、期間の満了する日までに、受信機を利用する者(以下「利用者」という。)から、利用を継続しない旨の申出がない場合は、更に、1年間延長し、次年度以降も同様とする。
(受信機の管理)
第6条 利用者は、貸与を受けた受信機については、自らの責任において善良なる維持管理に努めるものとする。
2 通常の維持に係る電気料金及び乾電池代は、利用者の負担とする。
3 町長は、必要と認めたときは、貸与した受信機の維持管理状況を調査し、又は、利用者から報告を求めることができるものとし、利用者はこれに協力するものとする。
4 利用者は、貸与を受けた受信機を第三者に転貸又は譲渡してはならない。
(1) 町外に転出するとき。
(2) 受信機の利用を止めるとき。
(3) その他、町長が返納を必要と認めたとき。
(届出義務)
第8条 次の各号に該当することとなった場合には、速やかに町長に届け出るものとする。
(1) 利用者の住所を変更するとき。
(2) 受信機を破損又は紛失したとき、若しくは、その恐れのあるとき。
(3) その他、受信機の設置及び管理等に変更が生じたとき。
(受信機の損害弁償)
第9条 利用者は、故意又は不注意により受信機を破損又は紛失した場合は、その損害の実費を負担するものとする。
2 受信機の修理等は、町長が指定する者以外は行うことができない。
(受信機の回収)
第10条 町長は利用者の居所が不明になったときは、貸与した受信機を回収することができる。
2 前項の場合の受信機は自己買取りとし、その設置に係る経費は全額自己負担とする。
附則
この規則は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成14年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
益子町防災行政無線局回線構成
別表第2(第2条関係)
益子町防災行政無線局固定系屋外拡声子局の名称及び位置
番号 | 名称 | 位置 |
1 | (旧)山本小学校 | 益子町大字山本702番地 |
2 | 田野中学校 | 益子町大字長堤402番地 |
3 | 改善センター | 益子町大字前沢490番地1 |
4 | 益子中学校 | 益子町大字益子3,618番地 |
5 | 益子小学校 | 益子町大字益子4,665番地 |
6 | 益子西小学校 | 益子町大字塙1,344番地 |
7 | 益子の森 | 益子町大字益子4,231番地 |
8 | 町民会館 | 益子町大字益子3,667番地3 |
9 | 七井小学校 | 益子町大字大沢202番地 |
10 | 七井中学校 | 益子町大字七井371番地 |
11 | (旧)小宅小学校 | 益子町大字小宅681番地 |
12 | (旧)大羽小学校 | 益子町大字上大羽709番地 |
13 | 保健センター | 益子町大字益子1,591番地3 |
14 | あぐり館 | 益子町大字大沢3,535番地 |
15 | 県立益子芳星高校 | 益子町大字塙2,382番地1 |