○益子町防災行政無線施設設置条例
平成12年12月20日
条例第37号
(趣旨)
第1条 この条例は、益子町が設置する防災行政無線施設(以下「無線施設」という。)について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、電波法(昭和25年法律第131号)及びこれに基づく命令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(設置目的)
第2条 この無線施設は、益子町における防災及び行政一般に関する情報を迅速かつ的確に町民に伝達し、広報活動の充実を図り、もって災害の防止その他町民の福祉増進に寄与することを目的とする。
(施設の構成、名称及び位置)
第3条 この無線施設の構成、名称及び位置は、次のとおりとする。
構成・名称 | 位置 | ||
益子町防災行政無線局 | 固定系 | 親局 | 益子町大字益子2030番地 (益子町役場) |
遠隔制御局 | 益子町大字益子2000番地 (芳賀地区広域行政事務組合消防本部真岡消防署益子分署) | ||
屋外拡声子局 | 別に定める | ||
戸別受信機 | 町長が承認する位置 | ||
移動系 | 基地局 | 益子町大字益子2030番地 (益子町役場) | |
移動局 | 益子町大字益子2030番地 (益子町役場) |
(通信事項)
第4条 通信事項は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 地震、風水害、火災等の非常事態に関する通報その他の事項
(2) 防災訓練等の各種訓練に関する通報その他の事項
(3) 一般行政事務の連絡等に関する事項
(4) その他町長が必要と認める事項
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成13年1月1日から施行する。