○七井駅舎の設置及び管理運営に関する条例

平成12年12月20日

条例第36号

(目的)

第1条 この条例は、七井駅舎の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 真岡鐵道利用者の快適な利用に供するために、七井駅舎を設置する。

(位置及び名称)

第3条 七井駅舎の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 七井駅

(2) 位置 益子町大字大沢1496番地

(管理)

第4条 町長は七井駅舎を良好な状態で管理しなければならない。

(委任)

第5条 その他必要な事項は、町長が別途定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成12年3月4日から適用する。

七井駅舎の設置及び管理運営に関する条例

平成12年12月20日 条例第36号

(平成12年12月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成12年12月20日 条例第36号