○七井駅舎の設置及び管理運営に関する条例
平成12年12月20日
条例第36号
(目的)
第1条 この条例は、七井駅舎の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 真岡鐵道利用者の快適な利用に供するために、七井駅舎を設置する。
(位置及び名称)
第3条 七井駅舎の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 七井駅
(2) 位置 益子町大字大沢1496番地
(管理)
第4条 町長は七井駅舎を良好な状態で管理しなければならない。
(委任)
第5条 その他必要な事項は、町長が別途定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成12年3月4日から適用する。
平成12年12月20日 条例第36号
(平成12年12月20日施行)