○益子町放課後児童クラブ施設設置及び管理運営に関する条例
平成12年12月20日
条例第35号
(設置)
第1条 児童の福祉の向上のため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、益子町放課後児童クラブ施設(以下「放課後児童クラブ施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 放課後児童クラブ施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 益子町放課後児童クラブ施設
(2) 位置 益子町大字塙1367番地1
(管理運営)
第3条 町長は、放課後児童クラブ施設を常に良好な状態に管理し、最も効果的に運営しなければならない。
(指定管理者による管理)
第4条 町長は、放課後児童クラブ施設の管理を法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 放課後児童クラブ施設の維持管理に関すること。
(2) 放課後児童クラブ施設の運営に関すること。
(3) 前2号に掲げる業務に附帯する業務に関すること。
(利用料金)
第6条 町長は、放課後児童クラブ施設の利用料金を、当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成17年条例第26号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。