○益子町と栃木県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約

昭和31年2月21日

県告示第99号

(公平委員会の事務の委託)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基き、益子町(以下「甲」という。)は、同法第8条第2項に規定する公平委員会の事務を、栃木県(以下「乙」という。)に委託する。

(経費)

第2条 乙が前条の規定により委託を受けた事務(以下「委託事務」という。)を処理する場合において要する経費は、乙が支弁する。但し、その費用は、甲が負担する。

(その他必要な事項)

第3条 この規約に定めるものの外、委託事務の処理に関する事項は、甲と乙とが協議して定める。

この規約は、公布の日から施行し、昭和31年1月1日から適用する。

益子町と栃木県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約

昭和31年2月21日 県告示第99号

(昭和31年2月21日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
昭和31年2月21日 県告示第99号