○益子町消防団員の身分、給与等に関する条例

昭和47年6月22日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第1項の規定に基づき消防団員の任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関する事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 消防団長は、消防団の推薦に基づき町長が任命する。

2 消防団長以外の消防団員は、次の資格を有する者のうちから町長の承認を得て、消防団長が任命する。

(1) 年齢18年以上の者

(2) 本町に居住し、又は勤務する者

(服務の宣誓)

第3条 前条の規定により新たに消防団員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の消防団員の面前において別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行ってはならない。

(団の役員)

第4条 消防団長、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長は、消防団の役員とする。

2 消防団長、副団長、分団長及び副分団長の任期は4年、その他の役員は2年とし、再任を妨げない。

3 役員は、前項の規定にかかわらず、後任者が任命されるまでの間、その職務を行うものとする。

(退職)

第5条 消防団員が退職しようとするときは、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て許可を受けなければならない。

(分限)

第6条 消防団員が次の各号の一に該当する場合には、任命権者は、これを免職することができる。

(1) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、また、これに堪えない場合

(2) 定数の改正により過員を生じたとき。

(3) その他消防団員に必要な適格性を欠くとき。

(懲戒)

第7条 消防団員が次の各号の一に該当する場合には、任命権者は、これを懲戒処分することができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠り、若しくは正当な統制に服さないとき。

(3) 消防団員として、ふさわしくない非行があったとき。

第8条 前条の懲戒処分は、次の区分によりこれを行う。

(1) 免職

(2) 停職

(3) 戒告

2 停職は、1箇月以内の期間を定めてこれを行う。

第9条 前3条による処分を消防団長が行う場合は、町長の承認を得るものとする。

(消防団員の報酬)

第10条 消防団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 消防団員には、別表第1に定める年額報酬を支給する。

3 消防団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、別表第2に定める出動報酬を支給する。

(費用弁償)

第11条 消防団員が公務のため出張したときは、別表第3に定める費用弁償を支給する。

(服務規律)

第12条 消防団員は、消防団長の招集によって出場し、服務するものとする。

2 消防団員は、招集を受けない場合であっても水、火災その他災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動して服務しなければならない。

第13条 消防団員を招集し、又は訓練等を行う場合は、消防団長は、あらかじめ町長の承認を受けるものとする。

第14条 消防団員が、10日以上居住地を離れる場合は、消防団長にあっては町長に、その他の団員にあっては、消防団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がある場合のほか、消防団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第15条 消防団員は、火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認められる場合は、警備に支障をきたすような場所に多数で集合してはならない。

(遵守事項)

第16条 消防団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対し常に水火災の予防及び警戒の喚起に努め、災害に際しては、身を挺してこれに当たる心構えを持つこと。

(2) 規律を遵守し、上司の指揮命令のもとに、上下一体で事に当たること。

(3) 上下同僚の間は、互いに敬愛し、礼節を重んじ信義を厚くして常に言行を慎しむこと。

(4) 職務に関し金品の寄贈若しくは饗応接待を受け、またこれを請求する等のことをしないこと。

(5) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。

(6) 消防団又は消防団員の名義をもって、特定の結社、政党その他の政治団体を支持し、反対し、若しくはこれに加担し、又は他人の訴訟、紛議等に関与しないこと。

(7) 消防団又は消防団員の名義をもって、みだりに寄附を募り、営利行為をし、若しくは職務遂行上の負担となるような行為をしないこと。

(8) 機械器具その他消防団の設備資材の保存手入れに努め、職務のほかこれを使用しないこと。

(公務災害補償)

第17条 消防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務により負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合においては、その消防団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については栃木県市町村消防団員等公務災害補償条例(平成18年栃木県市町村総合事務組合条例第31号)による。

(退職報償金)

第18条 消防団員が退職した場合においては、栃木県市町村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(平成18年栃木県市町村総合事務組合条例第32号)によりその者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際に現に廃止前の益子町消防団条例(以下「旧条例」という。)の規定により在職する消防団員はこの条例の規定による消防団員とみなす。この場合において旧条例第2条に規定する職にある消防団員は、この条例の規定による職とみなす。

(昭和48年条例第6号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第8号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第4号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第2号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第11号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第12号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第15号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和59年条例第18号)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和63年条例第8号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年条例第8号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年条例第7号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年条例第6号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年条例第7号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第11号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年条例第18号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第21号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第16号)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

職名

種別

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

年額報酬(円)

190,000

145,000

132,000

108,000

82,000

55,000

36,500

摘要

運転手、伝令の職に当たる団員には、別に3,000円を年額報酬に加算する。

別表第2(第10条関係)

種別

金額

摘要

出動報酬

1回につき

2,000円

1 現場において業務に従事した場合に支給し、1日以上にわたるときは、1日を単位とする。

2 訓練に出動した場合

3 出水時の警戒に出動した場合

4 予防査察に出動した場合

5 防火宣伝に出動した場合

災害時

2時間以下

2,000円

2時間を超え4時間以下

4,000円

4時間を超え6時間以下

6,000円

6時間超

8,000円

捜索時

4時間以下

2,000円

4時間超

4,000円

別表第3(第11条関係)

公務のため出張した場合

益子町職員の旅費に関する条例(昭和34年条例第143号)の例による。

画像

益子町消防団員の身分、給与等に関する条例

昭和47年6月22日 条例第28号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和47年6月22日 条例第28号
昭和48年3月12日 条例第6号
昭和49年3月25日 条例第8号
昭和50年3月24日 条例第4号
昭和52年3月23日 条例第2号
昭和53年3月14日 条例第11号
昭和56年3月18日 条例第12号
昭和57年9月29日 条例第15号
昭和59年9月26日 条例第18号
昭和63年3月15日 条例第8号
平成2年3月22日 条例第8号
平成4年3月10日 条例第7号
平成7年3月10日 条例第6号
平成9年3月21日 条例第7号
平成10年3月20日 条例第11号
平成17年3月22日 条例第18号
平成18年4月1日 条例第21号
平成29年3月16日 条例第7号
令和2年3月6日 条例第10号
令和3年9月6日 条例第16号
令和4年3月8日 条例第6号