○益子町消防賞じゅつ金等審査委員会規則

昭和48年3月20日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、益子町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和48年条例第17号)第5条の規定に基づき、益子町消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。

(組織)

第2条 委員会は、次の者をもって組織し、町長がこれを命じ、又は委嘱する。

(1) 副町長及び総務課長の職にある者

(2) 町議会議長及び消防関係を所管する町議会常任委員長の職にある者

(3) 消防団長、副団長及び関係分団長

2 前項に規定する委員は、当該審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第3条 委員会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、委員会の会務を処理し、委員会を代表する。

4 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

第4条 委員会の会議は、賞じゅつ金を授与すべき事由が生じたとき、又は必要と認めるとき、会長がこれを招集する。

2 委員会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもってこれを定める。ただし、自己の賞じゅつ金審査の議決に加わることができない。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他必要事項)

第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(平成19年規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

益子町消防賞じゅつ金等審査委員会規則

昭和48年3月20日 規則第12号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和48年3月20日 規則第12号
昭和58年12月1日 規則第7号
昭和59年9月26日 規則第11号
平成19年3月20日 規則第20号