○益子町消防団員被服貸与規則

昭和40年1月13日

規則第16号

(団員用被服の貸与)

第1条 益子町消防団員(以下「団員」という。)に、この規則の定めるところにより団員用の被服を貸与する。

第2条 団員に貸与する団員用の被服(以下「貸与団服」という。)の貸与期間は、3箇年とし、やむを得ない事情があるときは、貸与の期間を伸縮することができる。

(貸与団服の使用及び保管)

第3条 団員は、貸与団服を常に適切な注意をもって使用し、又は保管しなければならない。

第4条 団員は、貸与団服が盗難、遺失又は損傷した場合は、速やかにこれを町長に報告しなければならない。

2 被貸与者の故意又は重大な過失により滅失又はき損したときは、その者は、これによって生じた損害を弁償しなければならない。ただし、町長は、前項の事情がやむを得ないと認めたときは、これを減額又は免除することができる。

第5条 第2条に規定する貸与期間は、すべて貸与の月からこれを起算する。

(貸与団服の返納)

第6条 団員が退団又は死亡したときは、貸与期限にかかわらず、貸与団服を直ちに町長に返納しなければならない。

(貸与団服の付与)

第7条 貸与期間満了の貸与団服は、被貸与者にこれを無償で付与することができる。

第8条 この規則に定める事項以外のことについては、町長がその都度別に定める。

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

益子町消防団員被服貸与規則

昭和40年1月13日 規則第16号

(昭和40年1月13日施行)