○益子町消防団員の階級を定める規則

昭和47年9月25日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第2項の規定により、消防団員の階級について定めるものとする。

(階級の種類)

第2条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

(消防団長の階級)

第3条 消防団の長の階級は、団長とする。

(団長以外の消防団員の階級)

第4条 団長以外の消防団員の階級は、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現にこの規則と同一の階級にある者は、この規則の規定によりそれぞれ当該階級に任命されたものとみなす。

(平成23年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

益子町消防団員の階級を定める規則

昭和47年9月25日 規則第14号

(平成23年1月31日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和47年9月25日 規則第14号
平成23年1月31日 規則第3号