○益子町消防団の組織等に関する規則

昭和47年9月25日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第2項、益子町消防団設置条例(昭和47年条例第29号)第5条及び益子町消防団員の身分、給与等に関する条例(昭和47年条例第28号)第19条の規定に基づき益子町消防団(以下「団」という。)の組織その他必要な事項を定めるものとする。

(団の組織)

第2条 団に団本部及び分団を置く。

2 分団の名称は、別表第1のとおりとし、その区域は、別表第2のとおりとする。

(団員の配置)

第3条 団本部及び分団における消防団員の階級別の配置定数は、別表第1のとおりとする。

(消防団等の職務)

第4条 団長は、法第20条の規定に基づき、団の事務を統括し、消防団員を指揮監督する。

2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故あるときは、あらかじめ団長の定めた順位に従いその職務を代理する。ただし、団長が死亡、退職、免職又は心身の故障のため、その職務を行うことができない場合を除いては、消防団員の任免を行うことができない。

3 団長、副団長ともに事故あるときは、あらかじめ団長の定めた順位に従い、分団長が団長の職務を代理する。ただし、消防団員の任免を行うことはできない。

4 分団長、副分団長、部長及び班長は、それぞれ上司の命を受けて所属消防団員の指揮監督をし、職務に従事する。

5 団員は、上司の指揮監督を受け、職務に従事する。

(団員の入退団届)

第5条 団に入団しようとする者は、様式第1号による消防団員入団届書1通を分団長を経て団長に提出しなければならない。

2 団を退団しようとする者は、様式第2号による消防団員退職届書1通を分団長を経て団長に提出しなければならない。

(消防団員の任免辞令)

第6条 任命権者が消防団員を任免するときは、様式第3号による辞令書をもってこれを行う。

2 団の役員を任命するとき、又はこれらの補職を解くときは、様式第4号による辞令書をもってこれを行う。

3 消防団員に任命され、役員に任命されない者は、辞令を用いることなく団員の階級に任命されたものとみなす。

(設備資材)

第7条 町長は、予算の範囲内において次の設備資材を備えるものとする。

(1) 団旗

(2) 団本部及び分団の設備

(3) 機械器具置場

(4) 通信及び信号設備

(5) 消防ポンプ

(6) 消防用破壊器具

(7) 警鐘

(8) その他消防上必要とみなしたもの

第8条 前条の設備資材は、町長の監理のもとに団が保管する。

2 設備資材をき損又は亡失したときは、団長は、その事由を具し、町長に届け出なければならない。

3 故意又は重大な過失によって、設備資材をき損又は亡失した者に対しては、町長は、その損害額を賠償させることができる。

第9条 町長は、団について必要があるときは、事務の報告をさせ、又はこれを監査することができる。

(教養及び訓練)

第10条 団長は、消防団員の品位や資質及び実施に役立つ技能の向上に努め、定期的に訓練を行わなければならない。

第11条 消防団員の訓練及び礼式については、消防庁の定める基準による。

(水火災その他の災害出動)

第12条 消防車が火災現場に出動するときは、交通法規の定める時速80キロ以内の規定に従うとともに正当な交通を維持するために「サイレン」を用いるものとする。

第13条 出火出場又は引揚の場合、消防車に乗車する責任者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 機関担当員の隣席に乗車すること。

(2) 病院、学校、劇場等の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いること。

(3) 消防団員及び消防職員以外は、消防車に乗車させないこと。

(4) 消防車は、1列縦隊で安全な距離を保って走行すること。

(5) 前行消防車の追越信号のある場合のほかは、走行中追い越さないこと。

第14条 消防団は、芳賀地区広域行政事務組合消防本部消防長(以下「消防長」という。)又は真岡消防署長(以下「消防署長」という。)の所轄の下に行動するものとし、消防長又は消防署長の命令があるときは、その区域外においても行動することができる。

(消火及び水防等の活動)

第15条 水火災その他の災害現場に到着した団は、設備器具資材等を最高度に活用し、人命の救助及び財産の保護に当たりその被害を最小限度に止めるよう防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。

第16条 団員が水火災その他の災害現場に出場した場合は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 上司の指揮のもとに行動すること。

(2 消防作業を真しに行うこと。

(3) 水利を有効適切に使用し、消火作業の効果を最大限に発揮して火災の損害及び漏損を最小限度に止めること。

(4) 分団は相互に連絡協調すること。

第17条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、上席消防団員は、消防長又は消防署長に報告するとともに警察職員に通報すること。

第18条 放火の疑いがある場合は、上席消防団員は、次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに消防長又は消防署長及び警察職員に通報すること。

(2) 現場保存に努めること。

(3) 事件は、慎重に取り扱うとともに公表は、差し控えること。

(服制)

第19条 消防団員の服制については、消防庁の定める基準による。

(委任)

第20条 この規則の施行について、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第11号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第8号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和57年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(平成23年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成30年規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第3条関係)

団本部及び分団の名称並びに消防団の配置定数

階級

名称

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

団本部

1

2

 

 

 

 

 

3

第1分団

 

 

1

1

6

17

62

87

第2分団

 

 

1

1

5

14

51

72

第3分団

 

 

1

1

4

11

40

57

1

2

3

3

15

42

153

219

別表第2(第2条関係)

分団名

分団区域(大字)

第1分団

益子(城内坂を含む)、塙、上大羽、下大羽、生田目

第2分団

七井(七井中央を含む)、大沢、大平、芦沼、北中、小宅

第3分団

長堤、上山、前沢、小泉、山本、大郷戸、梅ケ内、本沼、東田井

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益子町消防団の組織等に関する規則

昭和47年9月25日 規則第11号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和47年9月25日 規則第11号
昭和48年3月20日 規則第11号
昭和49年6月26日 規則第15号
昭和53年3月22日 規則第8号
昭和55年6月24日 規則第13号
昭和57年9月29日 規則第15号
昭和58年9月26日 規則第5号
昭和59年8月6日 規則第10号
平成23年1月31日 規則第2号
平成30年3月2日 規則第2号