○益子町消防団設置条例

昭和47年6月22日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項及び第19条第2項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域並びに消防団員の定数を定めるものとする。

(設置)

第2条 本町に消防団を置く。

(名称及び区域)

第3条 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称

区域

益子町消防団

益子町全域

(消防団員の定数)

第4条 消防団員の定数は、219人とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、消防団の組織その他必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 益子町消防団条例(昭和35年条例第149号)は、この条例施行の日から廃止する。

(昭和48年条例第12号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第13号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第7号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(平成24年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

益子町消防団設置条例

昭和47年6月22日 条例第29号

(平成24年12月10日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和47年6月22日 条例第29号
昭和48年3月12日 条例第12号
昭和49年6月26日 条例第26号
昭和53年3月14日 条例第13号
昭和54年3月13日 条例第7号
昭和55年6月24日 条例第17号
昭和56年9月14日 条例第19号
昭和57年9月29日 条例第14号
昭和58年9月26日 条例第5号
昭和60年12月11日 条例第18号
平成24年12月10日 条例第30号