○益子町営住宅入居者選考委員会設置規程
昭和43年2月6日
規程第6号
第1条 益子町営住宅管理に関する条例(平成9年条例第19号。以下「条例」という。)第8条第4項の規定により、益子町営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
第2条 委員会は、次の事項につき町長の諮問につき答申する。
(1) 条例第8条の規定による入居者の選考事項
(2) その他町長において必要と認めた事項
第3条 委員会は、委員6人をもって組織し、委員長1人、副委員長1人を置く。
2 委員は、町長がこれを委嘱又は任命する。
3 委員長、副委員長は、委員の互選によって定める。
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、特別の事情があるときは、任期中であっても解任することができる。
2 前項の規定により解任が行われた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
第5条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長事故あるときは、その職務を代行する。
第6条 委員会は、町長が招集する。
第7条 委員会は、委員の2分の1の出席がなければ開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
第8条 委員会に書記若干名を置き、町職員中から任命する。
2 書記は、委員長の命を受けて、会務を処理する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。