○益子町営住宅入居者選考委員会設置規程

昭和43年2月6日

規程第6号

第1条 益子町営住宅管理に関する条例(平成9年条例第19号。以下「条例」という。)第8条第4項の規定により、益子町営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

第2条 委員会は、次の事項につき町長の諮問につき答申する。

(1) 条例第8条の規定による入居者の選考事項

(2) その他町長において必要と認めた事項

第3条 委員会は、委員6人をもって組織し、委員長1人、副委員長1人を置く。

2 委員は、町長がこれを委嘱又は任命する。

3 委員長、副委員長は、委員の互選によって定める。

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、特別の事情があるときは、任期中であっても解任することができる。

2 前項の規定により解任が行われた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

第5条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長事故あるときは、その職務を代行する。

第6条 委員会は、町長が招集する。

第7条 委員会は、委員の2分の1の出席がなければ開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

第8条 委員会に書記若干名を置き、町職員中から任命する。

2 書記は、委員長の命を受けて、会務を処理する。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

益子町営住宅入居者選考委員会設置規程

昭和43年2月6日 規程第6号

(平成9年6月30日施行)

体系情報
第10編 設/第6章
沿革情報
昭和43年2月6日 規程第6号
平成9年6月30日 規程第4号