○益子町営住宅管理に関する条例施行規則

平成9年6月30日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、益子町営住宅管理に関する条例(平成9年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(入居の目的)

第2条 条例第7条第1項の規定による入居の申込みは、町営住宅入居申込書(様式第1号)による。

2 町長は、前項の申込書のほかに、次に掲げる書類の提示を求め、又は提出させることができる。

(1) 婚姻を証する書類

(2) その他必要と認める書類

(入居者選考委員会)

第3条 益子町営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)は、町長が委嘱する委員6名をもって組織し、互選により委員長及び副委員長を定め、委員の任期は、3年とする。委員長及び副委員長は、委員の任期による。

2 委員長は、委員会を代表し、会議の議長となる。副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、これを代理する。

3 委員会は、必要に応じ、町長が招集する。

(住宅の入居許可)

第4条 町長は、条例第8条及び第9条の規定により入居者として決定した者に対し、町営住宅入居許可書(様式第2号)を交付する。

(入居手続)

第5条 住宅の入居許可を受けた者(以下「入居者」という。)は、条例第10条第1項第1号による請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 敷金納入書及び敷金預り証は、様式第4号及び様式第5号とする。

(同居の承認)

第6条 条例第11条の規定により親族以外の者を同居させようとするときは、同居承認申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の承認は、同居承認書(様式第7号)を交付して行うものとする。

(入居の承継)

第7条 条例第12条の規定により引き続き住宅に居住を希望するときは、その事実が発生した日から14日以内に、入居承継許可申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の承認は、入居承継許可書(様式第9号)を交付して行うものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第8条 条例第15条の規定により、家賃の減免又は徴収猶予を受けようとする入居者は、町営住宅家賃減免(徴収猶予)申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項により減免又は徴収猶予をする場合は、町営住宅家賃減免(徴収猶予)決定通知書(様式第11号)により当該入居者に通知する。

(敷金の減免又は徴収猶予)

第9条 条例第18条第2項の規定により敷金の減免又は徴収猶予を受けようとする入居者は、敷金減免(徴収猶予)申請書(様式第10号を準用する。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項により減免又は徴収猶予をする場合は、敷金減免(徴収猶予)決定通知書(様式第11号を準用する。)により当該入居者に通知する。

(住宅未使用の届出)

第10条 条例第24条の規定により住宅を引き続き15日以上使用しないときは、住宅未使用申請書(様式第12号)を提出しなければならない。

(使用目的の変更、模様替、増築)

第11条 条例第26条及び第27条第1項の規定に基づき、町営住宅の用途変更及び町営住宅を模様替えし、若しくは増築し、又は当該敷地内に建物若しくは工作物を設置しようとするときは、町営住宅模様替え・増築許可申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

第12条 町長は、前条の規定により許可する場合は、当該入居者に対し、許可書(様式第14号)を交付する。

(収入に関する文書の様式)

第13条 条例第28条第1項の規定による入居者及び世帯員の収入及び収入基準超過の有無の決定は、収入認定通知書(様式第15号)により通知する。

2 入居者は、条例第35条第1項の規定に基づき収入報告書(様式第16号)により入居者及び世帯員の収入を報告しなければならない。

3 入居者は、条例第28条第3項の規定により、収入基準超過認定に対する意見申立書(様式第17号)により意見を述べることができる。

4 町長は、前項の規定による意見の内容を審査し、意見申出却下通知書(様式第18号)又は収入更正認定通知書(様式第19号)により当該入居者に通知する。

5 入居者は、失業、廃業、世帯員の移動その他の理由により第1項により決定された収入基準超過がなくなり、又は減少したときは、収入変更届(様式第20号)を町長に提出しなければならない。

6 町長は、前項の規定により、収入基準超過がなくなり、又は減少したと認めるときは、収入変更認定通知書(様式第21号)により当該入居者に通知する。

(入居者の転居手続)

第14条 入居者は、条例第40条の規定により、当該住宅を明け渡そうとするときは、町営住宅返還届(様式第22号)と町営住宅入居許可書を添えて町長に届け出なければならない。

(駐車場の使用許可申請)

第15条 条例第50条の規定により駐車場の使用許可を受けようとする者は、駐車場使用申請書(様式第23号)を町長に提出しなければならない。

(使用許可)

第16条 町長は、前条の許可をするときは、駐車場使用許可書(様式第24号)を交付するものとする。

(使用料)

第17条 前条の許可を受けた者は、月額2,000円の駐車場の使用料を納付しなければならない。

(立入検査)

第18条 条例第61条第3項の規定による証票は、様式第25号による。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 益子町営住宅管理条例施行規則(昭和43年規則第8号)は、廃止する。

(平成12年規則第8号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年規則第42号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

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益子町営住宅管理に関する条例施行規則

平成9年6月30日 規則第15号

(令和3年5月27日施行)

体系情報
第10編 設/第6章
沿革情報
平成9年6月30日 規則第15号
平成12年3月30日 規則第8号
平成19年3月20日 規則第19号
平成20年3月19日 規則第2号
平成24年10月1日 規則第42号
令和3年5月27日 規則第8号