○益子町優良宅地及び優良住宅認定事務取扱規則
平成2年11月20日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)の規定に基づく宅地の造成又は宅地の新築が、優良な宅地又は住宅の供給に寄与するものであることについての認定事務等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(優良宅地認定申請の手続)
第2条 法第28条の4第3項第7号イ又は法第63条第3項第7号イに規定する認定(以下「優良宅地の認定」という。)を受けようとする者は、宅地の造成工事完了後に優良宅地認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添附しなければならない。
(1) 設計説明書及び設計図
(2) 造成区域位置図
(3) 造成区域区域図
(4) 造成区域内の土地の登記簿謄本
(5) 造成区域内の公図の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
3 前項第1号の設計説明書は、設計の方針、造成区域(造成区域を工区に分けた場合は、造成区域及び工区)内の土地の現況、土地利用計画及び公共施設の整備計画を記載したものとする。
図面の種類 | 明示すべき事項 | 縮尺 | 備考 |
現況図 | 地形、造成区域の境界並びに造成区域内及び造成区域の周辺の公共施設 | 2,500分の1以上 | 等高線は、2メートルの標高差を示すものであること。 |
土地利用計画図 | 造成区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定建築物の敷地の形状、敷地に係る予定建築物の用途並びに公共施設の位置 | 1,000分の1以上 |
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造成計画平面図 | 造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ(地表面が水平面に対し30度をこえる角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配 | 1,000分の1以上 |
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造成計画断面図 | 切土又は盛土をする前後の地盤面 | 1,000分の1以上 | 高低差の著しい箇所について作成すること。 |
排水施設計画平面図 | 排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称 | 500分の1以上 |
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給水施設計画平面図 | 給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置 | 500分の1以上 | 排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい。 |
がけの断面図 | がけの高さ、勾配及び土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法 | 50分の1以上 | 1 切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超えるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけについて作成すること。 2 擁壁でおおわれるがけ面については土質に関する事項は、示すことを要しない。 |
擁壁の断面図 | 擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法 | 50分の1以上 |
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5 第2項第2号の造成区域位置図は、開発区域の位置を表示した地形図で縮尺5万分の1以上のものとする。
6 第2項第3号の造成区域区域図は、造成区域の区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において、県界、市町界、町の区域内の字の境界、都市計画区域並びに土地の地番及び形状を表示したもので、縮尺2,500分の1以上のものとする。
(優良宅地認定の基準)
第3条 町長は、優良宅地の認定の申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が昭和54年建設省告示第767号に規定する基準(以下「優良宅地認定基準」という。)に適合しないとき、又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定しないものとする。
(優良住宅認定の手続)
第6条 法第28条の4第3項第7号ロ又は法第63条第3項第7号ロにより、住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定(以下「優良住宅の認定」という。)を受けようとするものは、住宅の新築の工事完了後に優良住宅認定申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積計算書
(2) 一団の宅地に係る土地の登記簿謄本
(3) 一団の宅地の附近見取図
(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項の規定による確認済証又はその写し(同法第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。)
(5) 建築基準法第7条第5項の規定による検査済証又はその写し
(6) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による資格、設計者及び工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)による資格並びに工事施行者の建設業法(昭和24年法律第100号)による資格を証する書面又はその写し
(7) 床面積計算書
(8) 各階平面図
(9) 台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明書及び図面
(10) 配置図
(11) 敷地面積計算書
(12) 請負契約書その他の書類又はその写し
(13) 建築費計算書
(14) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
3 前項第3号の一団の宅地の附近見取図は、方位、道路、目標となる地物及び一団の宅地の面積計算上必要な事項、各敷地の区分、各家屋の位置を記載した図面で縮尺1,000分の1以上のものとする。
4 第2項第7号の床面積計算書は、各戸及び各階ごとに居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専有部分と共用部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延床面積、各階ごとの床面積、共用部分が家屋の延床面積に占める比率、その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したものとする。
5 第2項第8号の各階平面図は、方位、間取、各室の用途、壁の位置及び種類、台所等の設備並びに床面積計算上の必要な事項を記載した図面で縮尺200分の1以上のものとする。
6 第2項第10号の配置図は、方位、敷地の境界線、敷地内における家屋及び附属家屋の位置並びに敷地面積計算に必要な事項を記載した図面で縮尺500分の1以上のものとする。
7 第2項第12号の請負契約書その他の書類又はその写しは、住宅の建築費の証明となるものとする。
8 第2項第13号の建築費計算書は、総建築費及びその細目(本体工事、特殊基礎工事及び各附属設備工事ごとに昭和54年建設省告示第768号(以下「優良住宅認定基準」という。)第3の4に規定する建築費に含まれる費用と含まれない費用との別に従って記載すること。)と請負契約書その他の書類との関連に関する説明並びに3.3平方メートル当たりの建築費に関する事項を記載するものとする。
(優良住宅認定の基準)
第7条 町長は、優良住宅の認定の申請があった場合において、当該申請に係る住宅の新築が優良住宅認定基準に規定する基準に適合しないとき、又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定しないものとする。
(優良住宅認定書の交付)
第8条 町長は、優良住宅の認定を行った場合は、優良住宅認定書(様式第4号)を交付するものとする。
(申請書の提出部数)
第9条 この規則の規定による申請書の提出部数は、それぞれ一部とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。