○益子都市計画特別工業地区建築条例施行規則

平成8年3月5日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、益子都市計画特別工業地区建築条例(平成7年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請書)

第2条 条例第3条第1項ただし書きに規定する許可を受けようとする者は、許可申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 附近見取図(附近200メートル以内の見取図) 縮尺2,500分の1以上

(2) 配置図(敷地周辺の隣接地の家屋並びにその居住者の氏名及び土地の所有者の氏名を記入した配置図) 縮尺500分の1以上

(3) 各階平面図 縮尺100の1以上

(4) その他町長が必要と認めて指示した書類

2 町長は、前項により提出された許可申請書について、益子町都市計画審議会の意見を聞き、許可し、又は許可しない旨を許可(不許可)通知書(様式第2号)により通知する。

3 町長は、前項により受けた許可が虚偽の申請によるものである場合においては、その許可を取り消すものとする。

(建築主の変更)

第3条 許可を受けた建築物で、その工事完了前に建築主を変更しようとする場合は、建築主変更承認申請書(様式第3号)に許可通知書の写しを添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項により提出された建築主変更承認申請書について支障がないと認めたときは、承認した旨を建築主変更承認書(様式第4号)により通知する。

(建築工事の取りやめ)

第4条 許可を受けた建築物の全部の工事を取りやめた場合は、工事取りやめ届(様式第5号)に許可通知書を添えて町長に届け出なければならない。

2 許可を受ける前にその工事の計画を取りやめた場合は、取下げ届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(建築物の設計変更)

第5条 許可を受けた建築物の設計を変更しようとする場合は、改めて許可を受けなければならない。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成17年規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

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益子都市計画特別工業地区建築条例施行規則

平成8年3月5日 規則第2号

(平成17年4月1日施行)