○益子都市計画特別工業地区建築条例
平成7年12月15日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条及び第50条の規定に基づき、益子都市計画特別工業地区(以下「特別工業地区」という。)内における建築物の建築に係る制限に関し必要な事項を定めることにより、本町の地場産業である陶磁器関連産業の保護育成を図るとともに地域の住環境の保全を図ることを目的とする。
2 この条例において「陶磁器関連産業」とは、陶磁器、陶土、釉薬又は石膏製品製造のうち陶磁器用石膏型の製造を行う事業をいう。
(建築物の建築の制限)
第3条 特別工業地区内においては、法第48条第6項の制限のほか、別表に掲げる建築物を建築し、又は用途を変更して新たにこれらの用途に供してはならない。ただし、町長が地区の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りではない。
2 町長は、前項ただし書きの規定により許可する場合においては、あらかじめ益子町都市計画審議会の意見を聞かなければならない。
(建築物の建築の制限の緩和)
第4条 特別工業地区内においては、陶磁器関連産業の用途に供する建築物であって、作業場の床面積の合計が500平方メートル以内で、かつ、出力の合計が15キロワット以下の原動機を使用するものは、法第48条第6項の規定にかかわらず、建築することができる。
(建築物の構造)
第5条 特別工業地区内においては、陶磁器関連産業の用途に供する建築物(作業場の床面積の合計が50平方メートル以内で、かつ、原動機の出力の合計が0.75キロワット以下のものを除く。)の作業場又は建築設備は、次に定める構造としなければならない。
(1) 建築物の基礎は、機械その他これに類するものの基礎と分離すること。
(2) 窓及び出入口で直接外気に接するものは、遮音効果のある構造とすること。
(3) 外壁及び屋根は、遮音効果のある構造とすること。
(4) 陶磁器上絵付け釉薬の吹き付けを行う作業場にあっては、排気筒及び給気筒又はこれらに類するものを直接隣地に面して設けてはならない。
(5) 汚濁水を排出するおそれのある作業場にあっては、排水処理施設を設置すること。
(1) 開口部と隣地境界線又は道路境界線との間に当該開口部をさえぎる遮音効果のある建築物、壁その他これらに類するものがあるとき。
(2) 開口部が公園、広場、川その他これらに類するものに面するとき。
(1) 増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対して法第52条第1項及び法第53条の規定に適合すること。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の作業場の床面積の合計は、基準時における作業場の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 増築後の原動機の出力の合計は、基準時における原動機の出力の合計の1.2倍を超えないこと。
(委任規定)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。
(罰則)
第8条 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(2) 前号の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、その建築物の工事施工者)
附則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 特別工業地区内に立地する陶磁器関連産業に係る店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもの以外の建築物で床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの
2 ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場その他これらに類するもの
3 マージャン屋、パチンコ屋、射的場、勝馬投票券発売場、場外車券売場その他これらに類するもの
4 カラオケボックスその他これに類するもの
5 自動車教習所
6 公衆浴場
7 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎