○町道舗装整備要綱
昭和55年12月20日
告示第26号
(目的)
第1条 この要綱は、町道の舗装整備を促進し、もって住民の生活環境改善及び利用者の利便を図ることを目的とする。
(対策事業)
第2条 舗装新設工事は、道路改良後舗装新設を施行することが基本方針である。しかしながら道路改良工事(幅員4.5m以上)が住民移転及び補償、補填費の多額な支出等、用地取得に著しく至難の町道については、次に掲げる要件に適合する場合は、町道を舗装整備することができる。
(1) 国、県道及び幹線町道に接続し、延長300m以内におおむね10戸以上の住居が併存し、現に生活道路として重要なもの
(2) 現行路面が2.0m以上のもの
(3) おおむね100m間隔に待避所の局部改良ができるもの
(4) 教育委員会の指定する通学路で特に重要なもの
(5) その他町長が適当と認めるもの
附則
この要綱は、昭和56年4月1日から適用する。