○益子町水洗便所改造資金融資あっせん規則

平成2年2月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、下水道法(昭和33年法律第79号)第11条の3第6項の規定に基づき、公共下水道の処理区域内において、既設の便所を水洗便所に改造する工事(以下「改造工事」という。)に必要な資金の融資あっせんを行うことにより、水洗便所の普及促進と環境衛生の向上に寄与することを目的とする。

(融資あっせんの対象工事)

第2条 資金の融資あっせんの対象となる工事は、処理区域内において、くみ取り便所を水洗便所に改造する工事又は既設のし尿浄化槽を廃止して公共下水道に接続させるための工事とする。

(融資あっせんの対象者)

第3条 資金の融資あっせんを受けることができる者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 処理区域内における建築物の所有者又は改造工事について当該建築物の所有者の同意を得た占有者であること。

(2) 町税、公共下水道受益者負担金及び下水道使用料を滞納していないこと。

(3) 公共下水道の処理開始を公示した日から3年以内に改造工事を行うこと。

(融資あっせんの限度額等)

第4条 融資あっせんの限度額は、改造工事1件につき50万円以内とする。ただし、同一世帯において2件以上又はアパート等の工事については100万円を限度とする。

2 前項に規定する融資あっせん額は、1万円単位とする。

(融資あっせんの申請)

第5条 資金の融資あっせんを受けようとする者は、改造工事に着手する前に、水洗便所改造資金融資あっせん申請書(様式第1号)益子町下水道条例施行規則(平成元年規則第20号。以下「施行規則」という。)で定める排水設備計画確認申請書を添えて町長に申請しなければならない。

(融資あっせんの決定)

第6条 町長は、前条の規定により申請があったときは、その書類の審査その他の調査を行い、融資のあっせんを適当と認めたときは、水洗便所改造資金融資あっせん決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

2 町長は、前項の規定により融資あっせんを決定したときは、融資を取扱う金融機関(以下「融資機関」という。)に水洗便所改造資金融資依頼書(様式第3号)を送付するものとする。

(融資機関への手続)

第7条 融資あっせんを受けた者は、融資機関所定の借入金申込書に、次に掲げる書類を添えて融資を受けるものとする。

(1) 水洗便所改造資金融資あっせん決定通知書

(2) 施行規則で定める排水設備等検査済証の写し

(3) その他融資機関が必要と認める書類

(償還方法)

第8条 融資を受けた資金の返済は、融資を受けた日の属する月の翌月から50月以内の期間とする。ただし、繰上償還をすることができる。

(利子負担)

第9条 融資を受けた資金の利子は、町が負担するものとする。

(融資あっせんの取消)

第10条 町長は、融資あっせんを受けた者が、次の各号の一に該当するときは、その決定を取消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により、融資のあっせんの決定を受け、又は、資金の融資を受けたとき。

(2) 融資を受けた資金を、融資あっせんの目的以外に使用したとき。

(融資機関との契約)

第11条 町長は、融資の方法及び融資の条件等について、融資機関と契約を締結するものとする。

(融資状況の報告)

第12条 融資機関は、水洗便所改造資金融資状況報告書(様式第4号)により、毎月前月分の融資あっせんに係る融資状況及び償還状況を町長に報告しなければならない。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成2年3月1日から施行する。

2 第3条第3号の規定の適用は、供用及び下水の処理を開始する告示(平成2年益子町告示第10号)に定める区域にあっては「3年以内」を「4年以内」とする。

(平成3年規則第1号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年3月26日から適用する。

(平成24年規則第33号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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益子町水洗便所改造資金融資あっせん規則

平成2年2月1日 規則第2号

(平成24年4月1日施行)