○益子町公共下水道運営審議会条例

平成元年3月15日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、益子町公共下水道運営審議会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町長の諮問に応じ、下水道事業の運営に関し次に掲げる事項について調査及び審議を行わせるため、益子町公共下水道運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(1) 下水道の受益者負担金に関する事項

(2) 下水道の使用料に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、下水道事業の運営に関する重要事項

(組織)

第3条 審議会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 学識経験を有する者 4人

(2) 町議会の議員 4人

(3) 受益者を代表する者 4人

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前条第2項第2号に規定する委員がその職を有しなくなったときは、委員の職を失う。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、第3条第2項第1号に掲げる委員のうちから、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員は、自己に直接の利害関係のある事項については、その議決に加わることができない。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、町長の定める課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

益子町公共下水道運営審議会条例

平成元年3月15日 条例第21号

(平成元年3月15日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成元年3月15日 条例第21号