○益子町下水道条例

平成元年9月25日

条例第33号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、公共下水道の設置、管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する汚水又は雨水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水設備をいう。

(4) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。

(5) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器並びに水洗便所のタンク及び便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(9) 公共ます 排水設備から排除される下水を受けるますをいう。

(10) 取付管 公共ますから公共下水道の本管に接続する排水管をいう。

(11) 使用者 下水を公共下水道に排除して、これを使用する者をいう。

(12) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(13) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分された、おおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、規則で定める。

(設置)

第3条 町は、公衆衛生の向上をはかるため、公共下水道を設置する。

2 前項の施設の名称は、次のとおりとする。

益子町公共下水道

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共ますその他の排水設備(以下「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては、公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ますに固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、規則の定めるものによる。

(3) 汚水のみを排除すべき配水管の内径及び勾配は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管及び当該右欄に掲げる勾配に相当する流下能力のあるものとすること。

排水人口(人)

排水管の内径(mm)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.3以上

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管及び当該右欄に掲げる勾配に相当する流下能力のあるものとすること。

排水面積(m2)

排水管の内径(mm)

勾配

200未満

100以上

100分の2以上

200以上400未満

125以上

100分の1.7以上

400以上600未満

150以上

100分の1.5以上

600以上1000未満

180以上

100分の1.3以上

1000以上

200以上

100分の1以上

2 前項の規定にかかわらず、1の建築物又は敷地から排除される下水の一部を排除すべき排水管で、延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第5条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 構造及び材質は、町長が別に定める。

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより申請書に、必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。

2 前項の規定による確認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更にあっては、事前にその旨を町長に届け出ることをもって足りる。

3 町長は、前2項の規定による確認を受けずに排水設備等の新設等を行っている者に対しては、当該工事の中止を命じ、かつ、同項の規定による確認申請書を提出させることができる。

(排水設備等の工事の実施)

第7条 排水設備等の新設等の工事は、排水設備等の工事に関し規則で定める技能を有する者(以下「責任技術者」という。)が専属する業者として規則で定めるところにより町長が指定した者(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。

(排水設備等の工事の検査)

第8条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事が完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の検査をした場合において、当該工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規則で定める検査済証を交付するものとする。

(改善命令)

第9条 町長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第10条 特定事業場から下水を排除して、公共下水道を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量1リットルにつき 380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(除害施設の設置)

第11条 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないとされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質(ただし、公共下水道処理区域内にダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成11年政令第433号)別表第2に掲げる特定施設がない場合にあっては同項第33号を除く。)は、それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量1リットルにつき 380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(適用除外)

第12条 前条第5号に定める項目について、その排除される下水の量が1日当たり30立方メートル未満の場合については、前条同号の規定を適用しない。

(排除の停止又は制限)

第13条 町長は、公共下水道への排除が次の各号の一に該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が管理上必要があると認めるとき。

(使用開始等の届出)

第14条 使用者は、公共下水道の使用を開始、休止、廃止又は再開しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

第4章 使用料及び手数料

(使用料)

第15条 町長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水量に応じ、次の表の基本料金と超過料金との合計額に消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額とする。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

区分

基本料金(1月につき)

超過料金(1m3につき)

汚水量

金額

汚水量

金額

一般用

10m3まで

1,200円

10m3を超え20m3まで

140円

20m3を超え30m3まで

150円

30m3を超え50m3まで

160円

50m3を超え100m3まで

170円

100m3以上

180円

臨時用

1m3につき

180円

(汚水量の認定)

第16条 使用者が排除した汚水量の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は、用途、営業の種類、人員その他の事実を勘案して町長が認定する。

2 前項第1号の場合において、2人以上の使用者が共同で給水装置を使用しているときにおけるそれぞれの使用者の使用水量は、使用世帯数に応じて総使用水量を均等に配分するものとする。ただし、特別の事情があると認めたときは、それぞれの使用の態様を勘案して町長が認定する。

(汚水量等の申告)

第17条 氷雪製造業その他の営業で、使用する水量が排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月に排除した汚水の量及び当該水量の算出根拠を、規則で定めるところにより、町長に申告しなければならない。

2 前項の場合においては、前条の規定にかかわらず、町長は、当該申告事項を勘案してその排除した汚水量を認定する。

(計量装置)

第18条 町長は、第16条第1項第2号同条第2項ただし書及び前条第2項の規定による認定をするため必要があると認めたときは、適当な場所に計測のための装置を取り付けることができる。

2 使用者は、善良な管理者の注意をもって前項の装置を管理するものとし、使用者の責に帰すべき理由によりその装置をき損又は滅失したときは、町長の定める損害額によりこれを賠償しなければならない。

(特別な場合における使用料の算定)

第19条 月の中途において公共下水道の使用を開始、休止、廃止又は再開した場合においての料金は、1月分として算定する。

(使用料の徴収方法)

第20条 使用料は、納入通知書により毎月徴収する。ただし、町長が必要であると認めたときは、この限りでない。

(概算使用料の前納)

第21条 公共下水道を臨時に使用する者は、そのつど町長が定める概算使用料を前納しなければならない。ただし、町長が前納させる必要がないと認めたものについては、この限りでない。

2 前項の規定により前納された概算使用料の精算は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他町長が必要と認めたときに行うものとする。

(資料の提出)

第22条 町長は、第17条第1項に規定する場合を除くほか、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

(手数料)

第23条 排水設備等の新設等を行おうとする者は、次の各号の区分により当該各号に定める手数料を納付しなければならない。

(1) 排水設備等の計画確認手数料 1件につき 500円

(2) 排水設備等の検査手数料 1件につき 1,000円

2 前項第1号の手数料は、第6条第1項の規定による申請の際、前項第2号の手数料は、第8条第1項の規定による届出の際それぞれ納付しなければならない。

第24条 次の各号に掲げる手数料は、当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備指定工事店指定手数料 1件につき1万円

(2) 排水設備指定工事店継続指定手数料 1件につき1万円

2 前項の手数料は、申請の際それぞれ納付しなければならない。

第5章 行為及び占用の許可

(行為の許可)

第25条 法第24条第1項の行為の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより次に掲げる図面を添付して町長に申請しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備等を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第26条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で、同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が、当該物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用の許可)

第27条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して占用しようとする者は、規則で定めるところにより第25条各号に規定する書類を添付して町長に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 占用物件の設置について、第25条の許可を受けたときは、その許可をもって前項の許可があったものとみなす。

(権利譲渡等の禁止)

第28条 第25条の規定による行為の許可及び前条の規定による占用の許可を受けた者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復)

第29条 第27条の規定による占用の許可を受けた者は、その期間が満了したとき、又はその目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、当該敷地又は排水施設を原状に回復しなければならない。ただし、町長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 町長は、前項の規定による原状回復又は原状に回復することが不適当と認めたときは、必要な指示をすることができる。

第6章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第30条 公共下水道の排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第32条において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とする。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最少限度のものとする措置を講ずるものとする。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講ずるものとする。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他規則で定める措置を講ずるものとする。

(排水施設の構造の基準)

第31条 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設ける。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設ける。

(処理施設の構造の基準)

第32条 第30条に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置を講ずるものとする。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずるものとする。

(適用除外)

第33条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施工するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(終末処理場の維持管理に関する基準)

第34条 終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節する。

(2) 沈砂池又は沈澱池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去するものとする。

(3) 急速濾過法によるときは、濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、濾材が流出しないように水量又は水圧を調節するものとする。

(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずるものとする。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持するものとする。

(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずるものとする。

第7章 雑則

(公共ます等の費用の負担)

第35条 町が使用者の特別な必要又は管理の不備により、公共ます及び取付管の新設等を行ったときは、当該使用者は、その新設等を要した費用を負担しなければならない。

(代理人及び総代理人)

第36条 排水設備等の所有者は、町内に居住しないときは、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する者のうちから代理人を定め、規則で定めるところにより町長に届け出なければならない。

2 排水設備等を共有し、又は共用する者は、この条例に定める事項を処理させるため、総代理人を定め、規則で定めるところにより町長に届け出なければならない。

(使用料等の減免)

第37条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例で定める使用料及び手数料を減免することができる。

(委任)

第38条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第8章 罰則

(罰則)

第39条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第7条の規定に違反して排水設備等の新設等を行った者

(3) 排水設備等の新設等を行って第8条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第9条に規定する命令に違反した者

(5) 第11条の規定に違反した者

(6) 第22条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第29条第2項の規定による指示に従わなかった者

(8) 第6条第1項第25条の規定による申請書又は図書、第6条第2項本文第14条の規定による届出書、第17条第1項による申告書又は第22条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第40条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

(両罰規定)

第41条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科する。

この条例は、平成元年10月1日から施行する。

(平成9年条例第13号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の益子町下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している下水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定するものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成10年条例第28号)

この条例は、平成10年7月15日から施行する。

(平成12年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第13号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第38号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日に既に存する施設で改正後の益子町下水道条例第30条から第32条の規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、従前の例による。ただし、施行日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りではない。

(平成25年条例第31号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日(以下「適用日」という。)前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料であって、適用日から平成31年10月31日までの使用料の額が確定するものに係る使用料については、従前のとおりとする。

益子町下水道条例

平成元年9月25日 条例第33号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成元年9月25日 条例第33号
平成9年3月21日 条例第13号
平成10年6月19日 条例第28号
平成12年6月16日 条例第29号
平成13年9月18日 条例第15号
平成15年3月20日 条例第13号
平成17年12月13日 条例第38号
平成25年3月8日 条例第20号
平成25年12月6日 条例第31号
平成31年3月6日 条例第8号