○益子町都市計画審議会条例

平成12年3月21日

条例第6号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2の規定に基づき、益子町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 審議会は、次の各号に掲げる者のうちから当該各号に定める人数以内で、町長が委嘱し、又は任命する委員をもって組織する。

(1) 学識経験のある者 5人

(2) 町議会の議員 5人

(3) 住民 1人

2 前項第1号及び第3号の委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、非常勤とする。

(臨時委員及び専門委員)

第3条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、町長が委嘱し、又は任命する。

4 臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

5 臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、第2条第1項第1号に掲げる委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長になる。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(幹事)

第6条 審議会に、幹事若干人を置く。

2 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け、審議会の事務を処理する。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、建設課において処理する。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかって定める。

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

益子町都市計画審議会条例

平成12年3月21日 条例第6号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成12年3月21日 条例第6号
平成17年3月22日 条例第2号