○地価調査台帳閲覧規程

昭和50年10月1日

規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、国土利用計画法施行令(昭和49年政令第387号)及び都道府県地価調査事務取扱要領(昭和60年60国土地第120号)の定めるところにより、基準地の標準価格に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(台帳設置場所等)

第2条 台帳の設置場所は、益子町役場とし、閲覧は、その窓口において行うものとする。

(閲覧日及び閲覧時間等)

第3条 台帳の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。

(1) 閲覧日 1月4日から12月28日までの各日 (土曜日、日曜日、祝祭日その他の休日を除く。)

(2) 閲覧時間 午前8時30分から午前12時まで 午後1時から午後5時まで

2 台帳の閲覧期間は、当該台帳を一般の閲覧に供した日から3年とする。

(台帳の閲覧承認申請)

第4条 台帳の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、当該係員に閲覧申請をし、その承認を受けて行わなければならない。

(厳守事項等)

第5条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 閲覧場所において喫煙及び火気の使用をしないこと。

(2) 騒音又は人声を発する等他人に迷惑をかけないこと。

(3) 台帳等を抜き取り、傷つけ、汚し、書き加えたり等しないこと。

(4) その他当該係員の指示に従うこと。

2 前項に掲げる事項を守らない者に対しては、閲覧の承認をせず、又は取り消すことができるものとする。

(損傷等の届出)

第6条 閲覧者が誤って台帳を損傷などした場合には、速やかに当該係員に届け出てその指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第7条 閲覧者は、台帳の閲覧が終わったときは、当該係員に届け出てその点検を受けなければならない。

(施行の細目)

第8条 この規程の施行について必要な事項は、町長が定める。

この規程は、昭和50年10月7日から施行する。

地価調査台帳閲覧規程

昭和50年10月1日 規程第9号

(昭和50年10月1日施行)