○益子町優良建設業者優遇措置要領
昭和57年3月19日
告示第6号
(目的)
第1 この要領は、益子町における建設工事の発注に際して、優良建設業者に対する建設工事請負業者指名選定上の優遇措置を定めることを目的とする。
(定義)
第2 この要領において「優良建設業者」とは、益子町優良建設業者表彰規程(昭和57年訓令第3号)第4条及び第6条の規定に基づき表彰を受けた者のうち、直近表彰年度において3年以上の連続表彰を受けた者をいう。
(優遇措置)
第3 優良建設業者については、町工事の請負業者指名選定の際、当該業者の格付けに相応する工事等級の2等級上位の工事等級まで指名することができる。
附則
この要領は、昭和57年4月1日から適用する。