○益子町優良建設業者表彰審査会規程

昭和57年3月19日

訓令第2号

(設置)

第1条 益子町優良建設業者表彰規程(昭和57年訓令第3号)の規定により建設工事の成績を審査するため、益子町優良建設業者表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審査会は、会長及び委員若干名をもって組織する。

2 会長は、副町長をもって充てる。

3 委員は、総務部長、民生部長、産業建設部長、総務課長、企画課長、建設課長、農政課長、観光商工課長、学校教育課長をもって充てる。

(会長)

第3条 会長は、会務を総理する。

2 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(審査会の開催)

第4条 審査会は、会長が必要と認めたときに開催する。

(審査会の結果報告)

第5条 会長は、審査会の経過及び結果を、町長に報告しなければならない。

(審査会に関する事務)

第6条 審査会に関する事務は、企画課において処理する。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成6年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成15年訓令第4号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第3号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第15号)

この訓令は、平成19年4月1日から適用する。

(平成24年訓令第11号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

益子町優良建設業者表彰審査会規程

昭和57年3月19日 訓令第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和57年3月19日 訓令第2号
平成6年6月29日 訓令第1号
平成15年3月20日 訓令第4号
平成17年3月22日 訓令第3号
平成19年3月20日 訓令第15号
平成24年3月31日 訓令第11号