○益子町優良建設業者表彰規程

昭和57年3月19日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、建設事業の公共性と工事の特殊性にかんがみ、町が発注した建設工事を優秀な成績で完成した建設業者を、町長が表彰することにより建設業者の技術の向上を図るとともに、建設工事の適正な施工を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「建設工事」及び「建設業者」とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条に定めるものをいう。

(対象建設工事の範囲)

第3条 表彰の対象となる建設工事は、前年度において町内に本社又は営業所等を置く建設業者(以下「町内建設業者」という。)又は町内建設業者を構成員に含む建設共同企業体が完成した工事で1件の請負代金額が300万円以上のものとする。

(表彰を受ける者の決定)

第4条 町長は、益子町優良建設業者表彰審査会が、前条の規定に該当する建設工事を審査した結果に基づき、表彰を受ける者を決定する。

(審査の基準)

第5条 審査の基準は、次に定めるところによる。

(1) 建設工事の内容が契約の条件に従い確実に履行されていること。

(2) 建設工事の規模又は困難性によく対処していること。

(3) 建設工事の現場の労務管理が円滑になされ、かつ、作業の安全が確保されていること。

(4) 資材の管理保管が適正になされていること。

(5) その他町との連絡調整、建設工事施行中の一般への利便措置等が適切になされていること。

2 一の建設工事を優秀な成績で完成しても、他の建設工事で良好と認められない工事がある場合は表彰しないものとする。

(欠格条項)

第6条 表彰の対象となる建設工事を施工した建設業者(建設共同企業体による施工の場合、当該建設共同企業体の構成員である建設業者)が、前年度当初から表彰日までの間において次のいずれかに該当するときは、当該建設工事は表彰しない。

(1) 益子町建設工事等請負業者指名停止措置要領に該当し、指名停止措置を受け又は措置を受けることが明らかである場合

(2) 建設業法の規定に基づく監督処分を受け又は受けることが明らかである場合

(表彰の方法)

第7条 町長は、第4条の規定により表彰を受けるものと決定した建設業者に対し表彰する。

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行し平成27年度の建設工事から適用する。

益子町優良建設業者表彰規程

昭和57年3月19日 訓令第3号

(平成28年5月26日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和57年3月19日 訓令第3号
平成28年5月26日 訓令第8号