○益子町建設工事成績評定要領

平成10年4月1日

訓令第4号

(目的)

第1条 この要領は、益子町の発注する請負工事の成績評定(以下「評定」という。)に必要な事項を定め、厳正かつ的確な評定の実施を図り、もって請負業者の適正な選定及び指導育成に資することを目的とする。

(評定の対象)

第2条 評定は、原則として1件の請負金額が130万円を超える請負工事について行うものとする。ただし、電気、ガス、水道又は電気の引き込み工事等で建設課長が必要ないと認めたものについては評定を省略することができる。

(評定者)

第3条 工事成績の評定者(以下「評定者」という。)は、益子町財務規則(昭和40年規則第14号)第81条第1項に定める検査職員並びに益子町建設工事監督執務要領(平成10年訓令第5号)第3条に定める総括監督員並びに主任監督員又は監督員とするものとする。

(評定の方法)

第4条 評定は、工事ごとに独立して行うものとする。

2 評定は、監督又は検査により確認した事項に基づき、評定者ごとに独立して適確かつ公正に行うものとする。ただし、ひとつの工事の評定者となる検査員が2人以上いる場合においては、それらの者が協議の上評定を行うものとする。

(評定表)

第5条 評定は、様式第1号の工事成績評定表(以下「評定表」という。)によって行うものとする。

(評定表の提出等)

第6条 検査員である評定者は検査実施のつど、総括監督員並びに主任監督員又は監督員である評定者は工事完成のとき、それぞれ評定を行うものとする。

2 評定者は、評定を行ったときは、遅滞なく、評定表を町長に提出するものとする。

(評定の結果の通知)

第7条 町長は、評定者から評定の提出があったときは、遅滞なく、当該工事の請負者に対して評定の結果を工事成績評定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(評定の修正)

第8条 町長は、評定の結果を通知した後、評定を修正すべきと認める場合は、評定を修正し、その結果を当該工事の請負者に通知するものとする。

(説明請求等)

第9条 第7条又は前条による通知を受けた者は、通知を受けた日から14日以内に、書面により、町長に対して評定の内容について説明を求めることができる。

2 町長は、前項による説明を求められたときは、書面により回答するものとする。

3 前2項の事項については、第7条又は前条の通知において明らかにするものとする。

この要領は、公布の日から施行する。

(平成27年訓令第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

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益子町建設工事成績評定要領

平成10年4月1日 訓令第4号

(平成27年4月1日施行)