○益子町建設工事検査技術基準
平成10年4月1日
訓令第3号
(目的)
第1条 この技術基準は、建設工事の検査に必要な技術的事項を定めることにより、検査の適切な実施を図ることを目的とする。
(検査の内容)
第2条 検査は、当該工事の出来高を対象として、実施において行うものとし、契約図書に基づき、工事の実施状況、出来形、品質及び出来ばえについて、適否の判断を行うものとする。
(工事実施状況の検査)
第3条 工事実施状況の検査は、契約書等の履行状況、工程管理、安全管理及び工事施工状況等の工事管理状況に関する各種の記録(写真・ビデオによる記録を含む。以下「各種の記録」という。)と、契約図書とを対比し、別表第1に掲げる事項に留意して行うものとする。
(出来形の検査)
第4条 出来形の検査は、位置、出来形寸法及び出来形管理に関する各種の記録と設計図書とを対比し、別表第2に基づき行うものとする。ただし、外部からの観察、出来形図、写真等により当該出来形の適否を判定することが困難な場合は、検査員は契約書の定めるところにより、必要に応じて破壊して検査を行うものとする。
(品質の検査)
第5条 品質の検査は、品質及び品質管理に関する各種の記録と設計図書とを対比し、別表第3に基づき行うものとする。ただし、外部からの観察、品質管理の状況を示す資料、写真等により当該品質の適否を判定することが困難な場合は、検査員は、契約書の定めるところにより、必要に応じて破壊して検査を行うものとする。
(出来ばえの検査)
第6条 出来ばえの検査は、仕上げ面、とおり、すり付けなどの程度及び全般的な外観について目視、観察により行うものとする。
附則
この基準は、公布の日から適用する。
別表第1(第3条関係)
工事の実施状況の検査留意事項
項目 | 関係書類 | 内容 | |
1 | 契約書等の履行状況 | 契約書、仕様書 | 指示、承諾、協議事項等の処理内容、支給材料、貸与品及び工事発生品の処理状況その他契約書等の履行状況(他に掲げるものを除く。) |
2 | 工事施工状況 | 施工計画書、工事打合わせ簿その他関係書類 | 工法研究、施工方法及び手戻りに対する処理状況、現場管理状況 |
3 | 工程管理 | 実施工程表、工事打合わせ簿 | 工程管理状況及び進捗内容 |
4 | 安全管理 | 契約図書、工事打合わせ簿 | 安全管理状況、交通処理状況及び措置内容、関係法令の遵守状況 |
別表第2(第4条関係)
出来形寸法検査基準
工種 | 検査内容 | 検査密度 | |||
共通 | 一般施工 | 共通的工種 | 矢板工 | 基準高、変位、根入長、延長 | 100mにつき1箇所以上(ただし、施工延長100m以下の場合は、2箇所以上) |
法枠工 吹付工 植生工 | 厚さ、法長、間隔、幅、延長 | 200mにつき1箇所以上(ただし、施工延長200m以下の場合は、2箇所以上) | |||
基礎工 | 基準高、根入長、偏心量 | 杭5本につき1箇所以上 | |||
石・ブロック積(張)工 | 基準高、法長、厚さ、延長 | 100mにつき1箇所以上(ただし、施工延長100m以下の場合は、2箇所以上) | |||
一般舗装工 | 路盤工 | 基準高、幅、厚さ | 200mにつき1箇所以上(ただし、施工延長200m以下の場合は、2箇所以上) | ||
舗装工 | 基準高、幅、厚さ、横断勾配、平坦性 | 基準高、幅及び横断勾配は、200mにつき1箇所以上(ただし、施工延長200m以下の場合は、2箇所以上) 厚さは、施工面積10,000m2につき1箇所以上コアーによる検査(ただし、10,000m2以下の場合は、2箇所以上) | |||
地盤改良区 | 基準高、幅、厚さ、延長 | 200mにつき1箇所以上(ただし、施工延長200m以下の場合は、2箇所以上 | |||
土工 | 基準高、幅、法長 | 200mにつき1箇所以上(ただし、施工延長200m以下の場合は、2箇所以上) | |||
河川 | 梁堤護岸 | 基準高、幅、厚さ、高さ、法長、延長 | 200mにつき1箇所以上(ただし、施工延長200m以下の場合は、2箇所以上) | ||
浚渫(川) | 基準高、幅、深さ、延長 | ||||
樋門、樋管 | 基準高、幅、厚さ、高さ、延長 | 水門、樋門、樋管は、本体部、呑口部につき構造図の寸法表示箇所の任意部分 函渠は、同種構造物ごとに2箇所以上 | |||
水門 | |||||
砂防 | 砂防ダム | 基準高、幅、厚さ、延長 | 構造図の寸法表示箇所の任意部分 | ||
流路 | 基準高、幅、厚さ、高さ、延長 | 200mにつき1箇所以上(ただし、施工延長200m以下の場合は、2箇所以上) | |||
斜面対策 | 基準高、幅、厚さ、高さ、延長 | 100mにつき1箇所以上(ただし、施工延長100m以下の場合は、2箇所以上) | |||
道路 | 道路改良 | 基準高、幅、厚さ、高さ、延長 | 100mにつき1箇所以上(ただし、施工延長100m以下の場合は、2箇所以上) | ||
橋梁下部 | 基準高、幅、厚さ、高さ、スパン長、変位 | スパン長は、各スパンごと その他は、同種構造物ごとに1基以上につき構造図の寸法表示箇所の任意部分 | |||
鋼橋上部 | 部材寸法 基準高、支間長、中心間距離、キャンバー | 部材寸法は、主要部材について、寸法表示箇所の任意部分 その他は、5径間未満は2箇所以上 5径間以上は、2径間につき1箇所以上 | |||
コンクリート橋上部 | 部材寸法 基準高、幅、高さ、厚さ、キャンバー | 部材寸法は、主要部材について、寸法表示箇所の任意部分 その他は、5径間未満は2箇所以上 5径間以上は、2径間につき1箇所以上 | |||
トンネル | 基準高、幅、厚さ、高さ、深さ、間隔、延長 | 両坑口部を含めて、100mにつき1箇所以上(ただし、施工延長200m以下の場合は、両坑口部を含めて3箇所以上) | |||
公園 | 植栽 | 幹周、幅、高さ、本数、延長 | 5測点につき1箇所以上(ただし、5測点以下の場合は、2箇所以上) | ||
下水 | 管(函)渠 | 基準高、幅、径(高さ)、延長 | 100mにつき1箇所以上(ただし、100m以下の場合は、2箇所以上) | ||
人孔 | 基準高、幅、高さ | 1孔に1箇所 | |||
処理場 | 基準高、幅、高さ、延長 | 1施工単位につき1箇所以上(ただし、1施工単位以下の場合は、2箇所以上) | |||
その他の構造物 | 工種に応じ、基準高、幅、厚さ、高さ、深さ、法長、長さ等 | 同種構造物ごとに適宜決定する。 |
備考
(1) 検査は、実施において行うことを原則とするが、特別の事由により実施において検査できない場合、当該工事の主体とならない工種及び不可視部分については、出来形管理図表、写真、ビデオ、品質証明書等により、検査することができる。
(2) 施工延長とは、施工延べ延長をいう。
別表第3(第5条関係)
品質検査基準
工種 | 検査内容 | 検査方法 | ||
共通 | 材料 | (1) 品質及び形状は、設計図書等と対比して適切か。 | (1) 観察又は品質証明書により検査する。 (2) 場合により実測する。 | |
基礎工 | (1) 支持力は、設計図書等と対比して適切か。 (2) 基礎の位置、上部との接合等は適切か。 | (1) 主に施工管理記録及び観察により検査する。 (2) 場合により実測する。 | ||
土工 | (1) 土質、岩質は、設計図書等と一致しているか。 (2) 支持力又は密度は、設計図書等と対比して適切か。 | |||
無筋、鉄筋コンクリート | コンクリートの強度、スランプ、塩化物総量値、アルカリ骨材反応対策等は、設計図書等と対比して適切か。 | |||
構造物の性能 | 構造物又は付属設備等の性能は、設計図書等と対比して適切か。 | 主に実際に操作し検査する。 | ||
道路 | 舗装 | 路盤工 | (1) 路盤材料の合成粒度は設計図書等と対比して適切か。 (2) 支持力又は締固め密度は設計図書等と対比して適切か。 | (1) 主に施工管理記録及び観察により検査する。 (2) 場合により実測する。 |
アスファルト舗装工 | アスファルト使用料、骨材粒度、密度及び舗装温度は設計図書等と対比して適切か。 | (1) 主に既に採取されたコアー及び現地の観察並びに施工管理資料により検査する。 (2) 場合により実測する。 |