○益子町建設工事検査要領

平成10年4月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要領は、益子町建設工事検査規程(平成10年訓令第1号。以下「規程」という。)第13条の規定により益子町の行う建設工事の検査(以下「検査」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(検査の重複執行)

第2条 規程第3条第2項第1号第3号第4号(指定部分の引渡し)及び同条第3項(中間検査)の検査は、完成検査の重複執行を妨げないものとする。

(検査の準備)

第3条 規程第5条第3項の規定により、検査員の行う検査に立ち会うこととなる監督員は、次に掲げる事項のうち必要な事項について、準備又は措置を講じて立ち会うものとする。

(1) 契約書、設計図書、工事写真、品質及び施工管理資料の準備

(2) 測量機械器具、写真機及び黒板の準備

(3) 測点及び主要構造物の寸法の表示

(4) 破壊検査及び試験に必要な機械器具の用意

(5) その他必要な用具の用意

(検査の方法)

第4条 検査員は、益子町建設工事検査技術基準(平成10年訓令第3号)に適合しているか否かを確認し、工事の出来形、品質及び機能等を現地において検査しなければならないものとする。

(工事の評定)

第5条 完成検査を行った検査員は、益子町建設工事成績評定要領(平成10年訓令第4号)に基づいて、工事の成績を評定するものとする。

(修補又は改造)

第6条 規程第8条第1項第1号中「不適合の程度が軽易なもの」とは、その程度が小規模で修補又は改造が容易であり、かつ、21日未満で完了すると認められるものとする。

2 規程第8条第1項第2号の区分は、次のとおりとするものとする。

(1) 「不適合程度が重大であるもの」とは、工事目的物の出来形が、契約書及び設計図書又は出来形基準を著しく逸脱し、機能上支障があるが、修補又は改造によりその支障を排除することができるものと認められるもの

(2) 「修補若しくは改造に要する期間が相当の日数を要するもの」とは、21日以上60日未満で修補又は改造が完了すると認められるもの

(3) 「修補若しくは改造が困難と認めたもの」とは、コンクリート構造物又は鋼構造物等において、工事目的物の出来形が設計図書又は出来形基準を著しく逸脱し、前号によっては修補又は改造の措置がとりえないもの

(軽易なものの措置)

第7条 前条第1項に該当するもののうちで、特に軽易なもの又は7日未満で修補又は改造が完了すると認められるものについては、検査員が口頭又は検査指示書の様式に準じて措置することができるものとする。

(再検査)

第8条 前条の規定による措置をした場合の再検査は、その処理報告の確認をもって検査合格とすることができる。

この要領は、公布の日から施行する。

益子町建設工事検査要領

平成10年4月1日 訓令第2号

(平成10年4月1日施行)