○益子町建設工事検査規程

平成10年4月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるもののほか、町が請負に付して執行する工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)についての検査に関し、必要な事項を定めるものとする。

(検査員)

第2条 町長は、職員のうちから工事に関する検査を行う者(以下「検査員」という。)を命ずる。

2 検査員は、工事の適正な実現を図るとともに工事の実施内容の確認を行うため、この規程に従い工事の検査を実施するものとする。

3 1件の請負契約金額が300万円未満の工事検査は、町長が特別の事情があると認めるものを除き工事主管課で行う。工事主管課で行う工事の検査は、それぞれの主管課の長が行う。

(検査の種類等)

第3条 工事検査は、出来形部分検査、中間検査及び完成検査とする。

2 出来形部分検査は、工事の完成前において次の各号に掲げる場合に出来形部分の工事内容及び出来形数量についての確認を行うものとし、第1号及び第2号に掲げる場合にあっては直ちに、第3号に掲げる場合にあっては遅滞なく、第4号に掲げる場合にあっては当該工事完成通知書を受理した日から起算して14日以内に、それぞれ行うものとする。

(1) 天災その他不可抗力による損害が生じた場合にあって請負者から町長に対しその状況についての通知がなされたとき。

(2) 契約が解除されたとき。

(3) 部分払に係る出来形部分の検査について請負者から町長に対し請求がなされたとき。

(4) 工事の完成前に工事目的物の一部分の完成に際して当該一部分(以下「指定部分」という。)の引渡しを受ける契約をしている場合であって請負者から町長に対し指定部分工事完成通知書が提出されたとき。

3 中間検査は、工事の完成前において事後に確認することが困難な場合その他特に必要があると認められる場合に行うものとする。

4 完成検査は、工事の完成に際し、契約内容と工事内容との適合の有無を確認するものとし、請負者から提出される工事完成通知書を、町長が受理した日から起算して14日以内に行うものとする。

(工事完成通知書の送付)

第4条 工事検査を受ける工事主管課は、完成検査又は指定部分検査に係る工事完成通知書を受理したときは、直ちに建設課長に送付するものとする。

(検査日時等の通知)

第5条 建設課長は、検査を実施しようとするときは、検査員を指名し、あらかじめ検査を行う日時、検査員の職氏名、検査を行う工事名、工事場所その他必要な事項を請負者に通知するものとし、併せて、請負者又は現場代理人及び主任技術者の立会いを求めるものとする。

2 建設課長は、前項の通知をする場合においては、当該工事を管轄する課長に対して前項の通知と同一内容の通知をするとともに当該工事に係る監督員の立会いを求めるものとする。

3 当該工事が補助事業である場合又は請負契約金額が1件1,000万円以上の建設工事においては、工事を管轄する課長の立会いを求めるものとする。

(工事写真等の記録の提出請求)

第6条 検査員は、検査を行うに当たり必要があると認めるときは、請負者に対して工事写真等の工事記録を求めるものとする。

(検査の方法)

第7条 検査員は、契約書、設計図書その他関係書類に基づき適正な契約内容の確保を目的として工事目的の検査を行わなければならない。

2 検査員は、検査のため必要があるときは、工事目的物を最小限度破壊し、又は分解して検査を行うとともに、試験又は試運転などを行うことにより、その品質、機能等の判定をしなければならない。

3 検査員は、検査部分が地下又は水中に埋没しているなどの理由により外部から検査することができない場合には、工事写真その他の工事記録によるほか、工事の施工に立ち会った監督員から工事の施行状況を聴取することによりその適否を判定するものとする。

(修補及び改造等の措置)

第8条 検査員は、完成検査又は指定部分の引き渡しに係る検査の結果、工事目的物が契約内容に適合しないと認めるときは、次に掲げる措置を取らなければならない。

(1) 不適合の程度が軽易なものであるときは、請負者に対して直ちに検査指示書(様式第1号)により期間を指定して修補又は改造を指示するとともに、当該工事を管轄する課長に、検査指示書の写しを送付すること。

(2) 不適合の程度が重大であるもの又は修補若しくは改造に要する期間が相当の日時を要するもの及び修補若しくは改造が困難と認めたものであるときは、その旨及びその措置についての意見を、町長に報告すること。

2 町長は、前項第2号の規定により検査員の報告を受けたときは、速やかにその対応策を決定し、請負者に通知するものとする。

(再検査)

第9条 第3条から前条までの規定は、前条の規定により工事の修補又は改造を指示した場合において当該修補又は改造が終了した旨請負者から町長あて通知があった場合の再検査について準用する。

(復命)

第10条 検査員は、完成検査を完了したときは、工事検査復命書(様式第2号)により復命するものとする。

(検査調書等)

第11条 検査員は、当該工事の出来形部分検査に合格したと認めたときは工事検査調書(様式第3号)を作成し、町長に提出しなければならない。

2 中間検査において事後確認の困難な部分検査を行ったときは、出来形部分検査に準じて検査調書を作成するものとする。

(請負者への通知)

第12条 町長は、前条の規定により検査員の作成した検査調書等を受理したときは、直ちに当該検査の結果を様式第4号により請負者に通知するものとする。

(補則)

第13条 この規程に定めるもののほか、検査の技術的基準その他検査の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第14号)

この規程は、平成19年4月1日から適用する。

(平成24年訓令第13号)

この訓令は、平成24年4月1日から適用する。

(平成27年訓令第5号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

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益子町建設工事検査規程

平成10年4月1日 訓令第1号

(平成27年4月1日施行)