○益子町建設工事の部分払いに関する事務取扱い要領
昭和57年4月1日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この要領は、益子町建設工事の部分払いに関する事務取扱いについて定めるものとする。
(部分払いの対象となる工事)
第2条 部分払いの対象となる工事は、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事で請負額1件800万円以上、工事期間100日以上を要するものとする。
(支払い)
第3条 部分払いの請求があったときは、遅滞なくその確認を行い、関係課に合議のうえ決裁を受け、主要取引金融機関の預金口座に支払うものとする。
附則
この要領は、昭和57年4月1日から施行する。
昭和57年4月1日 訓令第8号
(昭和57年4月1日施行)