○益子町建設工事等入札指名業者選考規程

昭和55年4月26日

訓令第2号

(設置)

第1条 町が発注する建設工事等の入札指名業者を選考するため、入札指名業者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織及び任務)

第2条 委員会の委員は、次の各号の職にある者をもって充てる。

(1) 副町長

(2) 総務部長

(3) 民生部長

(4) 産業建設部長

(5) 総務課長

(6) 企画課長

(7) 建設課長

(8) 農政課長

(9) 観光商工課長

(10) 学校教育課長

2 委員会に委員長を置き、副町長をもってこれに充てる。

3 委員長は、委員会を総理する。

4 委員長に事故があるときは、総務部長がその職務を代理する。

(入札及び契約)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の規定による工事及びその他の契約をしようとするときは、担当課長が業者をあらかじめ選び委員会に諮る。

(秘密の厳守)

第4条 委員会は、第1条に規定する目的を達成するため、公正にその任務を行うとともに秘密を厳守しなければならない。

(運営)

第5条 委員会は、毎月5日(休日のときは翌日)を定例とするほか、必要のつど委員長が招集する。

(選考)

第6条 委員会での選考は、出席委員の過半数以上の同意を必要とし、可否同数のときは、委員長が決する。

(委員長の責務)

第7条 委員長は、委員会の結果を、町長に報告するとともに所定の決裁手続きを経るものとする。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会で定め、町長の決裁で効力を生ずる。

(庶務)

第9条 委員会に関する事務は、企画課管財係において処理する。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成元年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成15年訓令第3号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第3号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第13号)

この訓令は、平成19年4月1日から適用する。

(平成24年訓令第10号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

益子町建設工事等入札指名業者選考規程

昭和55年4月26日 訓令第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和55年4月26日 訓令第2号
昭和58年12月1日 訓令第3号
平成元年4月1日 訓令第2号
平成15年3月20日 訓令第3号
平成17年3月22日 訓令第3号
平成19年3月20日 訓令第13号
平成24年3月31日 訓令第10号