○益子町高館山森林公園の設置及び管理に関する条例施行規則
平成元年3月15日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、益子町高館山森林公園の設置、管理及び使用料に関する条例(平成元年条例第16号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
○益子町高館山森林公園の設置及び管理に関する条例施行規則
平成元年3月15日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、益子町高館山森林公園の設置、管理及び使用料に関する条例(平成元年条例第16号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
平成元年3月15日 規則第4号
(平成24年3月30日施行)
◆ | 平成元年3月15日 | 規則第4号 |
◇ | 平成14年3月25日 | 規則第15号 |
◇ | 平成24年3月30日 | 規則第9号 |