○益子町高館山森林公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成元年3月15日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、益子町高館山森林公園の設置、管理及び使用料に関する条例(平成元年条例第16号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(施設の使用許可)

第2条 益子町高館山森林公園区域内において、条例第6条第1項の行為を行おうとする者は、使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用許可)

第3条 町長は、前条に規定する申請に対して許可するときは、森林公園の許可書(様式第2号)を交付するものとする。

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成14年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

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益子町高館山森林公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成元年3月15日 規則第4号

(平成24年3月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成元年3月15日 規則第4号
平成14年3月25日 規則第15号
平成24年3月30日 規則第9号