○益子町高館山森林公園の設置及び管理に関する条例

平成元年3月15日

条例第16号

(設置の目的)

第1条 町は、町民等の福祉・健康の向上のために、高館山の自然環境を保全・管理し、森林の保健・休養及び観光的活用を図ることを目的とし、森林公園を次のとおり設置する。

(1) 名称 益子町高館山森林公園

(2) 位置 益子町大字益子4412番地11

(施設)

第2条 前条の目的を達成するため、益子町高館山森林公園(以下「森林公園」という。)に次の施設を整備する。

(1) 管理棟

(2) 広場

(3) 遊歩道

(4) 駐車場

(5) その他必要な施設

(業務)

第3条 森林公園において行う業務は、次のとおりとする。

(1) 森林公園の施設の利用に関すること。

(2) 森林の保護育成に関すること。

(3) その他目的達成に必要な業務

(管理及び運営)

第4条 町は、森林公園を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて、もっとも効果的に運営しなければならない。

(遵守事項)

第5条 森林公園を利用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 青少年の健全育成にふさわしくない行為又は行動をしないこと。

(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(3) 他人に危害を加え、迷惑を及ぼすおそれのある物品又は動物を携行しないこと。

(4) 土地の形質を変更したり、土石又は動植物を採取しないこと。

(5) その他係員の指示に従うこと。

(行為の許可)

第6条 森林公園区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 案内及び物品の貸付等で営利を目的とする行為をすること。

(3) 興行その他これらに類する行為をすること。

2 前項の許可には、森林公園の管理上必要な条件を付することができる。

3 第1項の許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとする場合は、町長の許可を受けなければならない。

(許可の取消し)

第7条 町長は、前条第1項の規定により許可を受けた者が次に該当するときは、その許可を取り消すことができる。

(1) 前条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(2) この条例の規定又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段によって許可を受けたとき。

(4) 森林公園の工事その他森林公園の保全管理のためにやむを得ない必要があるとき。

(損害賠償)

第8条 利用者が故意又は重大な過失により森林公園の施設等を破損したときは、その損害を賠償しなければならない。

(周辺の整備)

第9条 町長は、目的を達成するため施設等の設置にあたっては、高館山の優れた自然環境の保全に十分配慮し、必要最小限のものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、森林公園について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

益子町高館山森林公園の設置及び管理に関する条例

平成元年3月15日 条例第16号

(平成24年3月8日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成元年3月15日 条例第16号
平成4年6月19日 条例第18号
平成14年3月25日 条例第15号
平成24年3月8日 条例第17号