○益子駅舎の管理運営に関する規則

平成10年3月20日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、益子駅舎の設置及び管理運営に関する条例(平成10年条例第2号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、益子駅舎の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(利用時間)

第2条 益子駅舎の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が認めたときは、変更することができる。

(使用の許可申請)

第3条 条例第5条の規定による許可を受けようとする者は、益子駅舎使用許可申請書(様式第1号)を提出し、その許可を受けなければならない。

(使用の許可)

第4条 町長は、前条の申請を許可するときは、益子駅舎使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の免除)

第5条 条例第9条に規定する免除については、次に定めるところによる。

(1) 町の行政機関又はこれに直接関係ある団体が使用するとき。

(2) 町内の社会福祉団体等が公共の福祉のために使用するとき。

(3) 町内の各種団体等が公共のために使用するとき。

(4) 町教育委員会及び小中学校、保育所、幼稚園又は高等学校が教育福祉のために使用するとき。

(5) その他町長が必要と認めたとき。

(使用上の遵守事項)

第6条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた者以外の者は使用しないこと。

(2) 許可を受けた以外の施設及び設備を使用しないこと。

(3) 許可を受けた目的以外に使用しないこと。

(4) 爆発物、可燃物、鉄砲、刀剣類等の危険物を持ち込まないこと。

(5) 許可なくして、物品を販売しないこと。

(6) 火気の取扱いについては特に注意すること。

(7) 前各号に定めるもののほか、益子駅舎の秩序の維持等については、町長が指示する事項

(引継ぎ)

第7条 使用者は、益子駅舎の使用を終了したときは、整理清掃を行い、直ちに原形に復して、必ず施設の管理者に引き継がなければならない。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年規則第17号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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益子駅舎の管理運営に関する規則

平成10年3月20日 規則第2号

(平成18年4月1日施行)