○益子駅舎の設置及び管理運営に関する条例

平成10年3月20日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、益子駅舎の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 観光の育成及び振興を図る拠点として、また、町民の憩いの場として、益子駅舎を設置する。

(名称及び位置)

第3条 益子駅舎の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 益子駅舎

(2) 位置 益子町大字益子1,539番地2

(管理運営)

第4条 町長は、益子駅舎を良好な状態で管理し、最も効果的に運営しなければならない。

(使用の許可)

第5条 益子駅舎内の多目的ホール及び録音室(以下「ホール等」という。)を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、ホール等の管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可に必要な条件を付すことができる。

(使用の制限)

第6条 町長は、次の各号の一に該当するときは、益子駅舎の使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれのあるとき。

(2) 施設及び附属設備器具等を損傷するおそれのあるとき。

(3) ホール等の管理運営上支障があるとき。

(4) その他町長が適当でないと認めたとき。

(使用料)

第7条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の還付)

第8条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、町長は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由により、使用することができなくなったとき。

(2) 使用期日前3日までに使用の取消しを申し出たとき。

(使用料の免除)

第9条 町長は、公益上その他必要と認めたときは、使用料を免除することができる。

2 使用者が入場料及びこれに類するものを徴収する場合は、前項の規定は適用しない。

(損害賠償)

第10条 使用者、益子駅舎の施設及び附属設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長において損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、益子駅舎の管理運営について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年条例第33号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

1時間当たりの使用料金

多目的ホール(全)

600円

多目的ホール(4分の3)

450円

多目的ホール(2分の1)

300円

多目的ホール(4分の1)

150円

録音室

300円

備考

1 使用時間が1時間に満たない端数は、1時間とみなす。

2 使用者が入場料その他これに類する料金(以下「入場料」という。)を徴収する場合は、規定の使用料に次に定める率を乗じて得た額とする。ただし、入場料の区分が2以上ある場合は、上位の額を適用する。

① 入場料 1,000円未満 1.2

② 入場料 1,000円以上2,000円未満 1.5

③ 入場料 2,000円以上3,000円未満 2.0

④ 入場料 3,000円以上 2.3

益子駅舎の設置及び管理運営に関する条例

平成10年3月20日 条例第2号

(平成18年4月1日施行)