○フォレスト益子及び益子町天体観測施設の管理、運営及び利用に関する規則
昭和53年8月1日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、フォレスト益子及び益子町天体観測施設の設置、管理及び使用料に関する条例(昭和53年条例第21号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、フォレスト益子及び益子町天体観測施設(以下「天体観測施設」という。)の管理、運営及び利用について必要な事項を定めることを目的とする。
(利用人員)
第2条 フォレスト益子の研修室は30人以内とし、天体観測施設の利用は5人以上30人以内とする。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(利用時間)
第3条 フォレスト益子及び天体観測施設の利用時間は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、町長が特に認めたときは、この限りではない。
(1) 展示室、休憩室 午前9時から午後5時まで
(2) 研修室 午前9時から午後9時まで
(3) 天体観測施設 午前9時から午後9時まで
(休館日)
第4条 フォレスト益子及び天体観測施設の休館日は、毎週水曜日とする。ただし、水曜日が祝日の場合は、翌日とする。
(利用者の遵守事項)
第7条 利用者は、次の事項を守るとともに、町長の指示に従いフォレスト益子内の秩序を保持しなければならない。
(1) 利用者は、火災及び盗難の防止につとめなければならない。
(2) 施設及び備品等を損傷するような行為をしてはならない。
(3) その他他の利用者に迷惑を及ぼすような行為をしてはならない。
2 町長は、前項の規定に反した者に対しては、退去を命ずることができる。
(雑則)
第8条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第6号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第14号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。