○フォレスト益子及び益子町天体観測施設の管理、運営及び利用に関する規則

昭和53年8月1日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、フォレスト益子及び益子町天体観測施設の設置、管理及び使用料に関する条例(昭和53年条例第21号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、フォレスト益子及び益子町天体観測施設(以下「天体観測施設」という。)の管理、運営及び利用について必要な事項を定めることを目的とする。

(利用人員)

第2条 フォレスト益子の研修室は30人以内とし、天体観測施設の利用は5人以上30人以内とする。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(利用時間)

第3条 フォレスト益子及び天体観測施設の利用時間は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、町長が特に認めたときは、この限りではない。

(1) 展示室、休憩室 午前9時から午後5時まで

(2) 研修室 午前9時から午後9時まで

(3) 天体観測施設 午前9時から午後9時まで

(休館日)

第4条 フォレスト益子及び天体観測施設の休館日は、毎週水曜日とする。ただし、水曜日が祝日の場合は、翌日とする。

(手続)

第5条 条例第5条の規定により許可を得ようとする者は、様式第1号又は様式第2号により利用日7日前までに申請しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(利用の許可)

第6条 町長は、前条の申請を許可するときは、フォレスト益子、天体観測施設利用許可書(様式第3号)を交付するものとする。

(利用者の遵守事項)

第7条 利用者は、次の事項を守るとともに、町長の指示に従いフォレスト益子内の秩序を保持しなければならない。

(1) 利用者は、火災及び盗難の防止につとめなければならない。

(2) 施設及び備品等を損傷するような行為をしてはならない。

(3) その他他の利用者に迷惑を及ぼすような行為をしてはならない。

2 町長は、前項の規定に反した者に対しては、退去を命ずることができる。

(雑則)

第8条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第6号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第14号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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フォレスト益子及び益子町天体観測施設の管理、運営及び利用に関する規則

昭和53年8月1日 規則第12号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
昭和53年8月1日 規則第12号
昭和58年12月1日 規則第8号
平成6年3月8日 規則第6号
平成7年3月10日 規則第2号
平成14年3月25日 規則第14号
平成17年3月22日 規則第2号
平成24年3月23日 規則第8号
平成30年3月23日 規則第7号