○フォレスト益子及び益子町天体観測施設の設置、管理及び使用料に関する条例
昭和53年7月10日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、フォレスト益子及び益子町天体観測施設(以下「天体観測施設」という。)の設置、管理及び使用料に関して、必要な事項を定めるものとする。
(目的及び設置)
第2条 住民及び利用者の保養、健康増進及び教育の振興を図り、併せて地域間交流を推進し、観光事業の発展に寄与するため、フォレスト益子及び天体観測施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
フォレスト益子 | 益子町大字益子4231番地 |
益子町天体観測施設 |
(管理及び運営)
第4条 町長は、フォレスト益子及び天体観測施設を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運営しなければならない。
(利用許可)
第5条 フォレスト益子又は天体観測施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第6条 町長は、次の各号の一に該当するときは、利用の許可をしてはならない。
(1) 感染症患者
(2) 公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれのある者
(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品を携帯する者
(4) その他、管理上支障があるとき。
(利用停止等)
第7条 町長は、利用者が次の各号の一に該当するときは、その利用を停止し、又はその利用の許可を取り消すことができる。
(1) 偽り、その他不正の手段により利用の許可を受けた事実が明らかになったとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に反したとき。
(3) その他町長が不適当と認める行為
2 前項の規定によりその利用を停止し、又は利用の許可を取り消した場合において、利用者に損害を生ずることがあっても、町はその補償の責めを負わない。
(損害賠償の義務)
第8条 利用者が故意又は重大な過失により設備、備品等をき損し、又は滅失したときは、町長が認定した損害を賠償しなければならない。
(使用料の還付)
第10条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、町長はその全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰することができない理由により、利用することができなくなったとき。
(2) 使用期日前3日までに利用の取消しを申し出たとき。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する老人が、町内居住者で組織した団体
(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する母子家庭の世帯員が、町内居住者で組織した団体
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する者が、町内居住者で組織した団体
(4) 町及び教育委員会が主催する団体
(5) その他町長が必要と認めた団体
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、フォレスト益子及び天体観測施設の管理、運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第6号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第3号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第14号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第23号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第19号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第7号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
施設 | 使用料 | 摘要 | |
フォレスト益子 (宿泊施設、厨房及び食堂) | 施設を利用して得た売上額の3% | ||
フォレスト益子 (研修室) | 1時間当たり 350円 | ||
天体観測施設 | 一般 | 大人 400円 小中学生 200円 | |
団体 | 大人 300円 小中学生 150円 | 団体は、20人以上とする。 |