○陶芸メッセ・益子の設置及び管理運営に関する条例

平成5年3月10日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、陶芸メッセ・益子(以下「陶芸メッセ」という。)の設置及び管理運営に関する必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町の観光の振興、地域文化の創造及び地域間交流の場として陶芸メッセを設置する。

(名称及び位置)

第3条 陶芸メッセの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 陶芸メッセ・益子

位置 益子町大字益子3021番地

(施設)

第4条 陶芸メッセの施設は、次のとおりとする。

(1) 益子陶芸美術館(以下「美術館」という。)

(2) 旧濱田庄司邸

(3) 笹島喜平館

(4) 工房

(5) 研修館

(6) 登窯

(7) 東門

(8) 中門

(9) 西門

(10) 屋外便所

(11) 遺跡広場

(12) 芝生広場

(13) 東駐車場

(14) 西駐車場

(15) 益子国際工芸交流館(以下「交流館」という。)

(管理及び運営)

第5条 町長は、設置の目的を効果的に達成できるようこれを管理運営しなければならない。

(職員)

第6条 美術館に館長その他必要な職員を置くことができる。

2 館長には、非常勤の職員をもって充てることができる。

3 美術館に名誉館長を置くことができる。

(業務)

第7条 陶芸メッセで行う業務は、次に掲げるものとする。

(1) 益子焼及び地域文化芸術の振興のための業務

(2) 観光の振興及び地域間交流に関する業務

(3) その他第2条の目的を達成するための業務

(入館料)

第8条 陶芸メッセの入館料を徴する施設及び入館料の範囲は、別表第1に定める。

2 既に納入された入館料は、還付しない。ただし、特別な理由があると町長が認めたときは、入館料の一部又は全部を還付することができる。

(利用料)

第9条 陶芸メッセの施設の利用料は、別表第2に定める範囲内とする。

2 陶芸メッセの施設を利用しようとする者は、前項に定める利用料を納入しなければならない。

3 既に納入された利用料は、還付しない。ただし、特別な理由があると町長が認めたときは、使用料の一部又は全部を還付することができる。

4 利用者の責によらない理由により利用をすることができなくなったときは、その一部又は全部を還付することができる。

(利用料の減免)

第10条 特別な理由があると町長が認めたときは、利用料の一部又は全部を減免することができる。

(利用の許可)

第11条 第4条に規定する陶芸メッセの施設を利用しようとする者は、町長の許可を得なければならない。

2 町長は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(利用権の譲渡等の禁止)

第12条 利用者は、目的以外に利用をし、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用の制限)

第13条 町長は、利用者が次の各号の一に該当するときは、施設の利用を許可しない。

(1) 秩序又は風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 施設及び備品等をき損し、又は滅失するおそれのあるとき。

(3) 暴力排除の趣旨に反すると認められるとき。

(4) 前3号のほか、施設の管理運営上適当でないと認めるとき。

(利用の許可の取消し等)

第14条 町長は、利用者が次の各号の一に該当すると認められるときは、その利用を停止又は許可を取り消すことができる。この場合において利用者が損害等を受けることがあっても町はその責を負わない。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。

(4) その他町長が管理運営上必要があると認めるとき。

(原状回復の義務)

第15条 利用者は、その利用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第16条 利用者は、施設又は備品等を故意又は過失によって破損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、破損又は滅失が利用者の責によらないときはこの限りではない。

(規則への委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第12号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年条例第14号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年条例第13号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年条例第32号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年条例第18号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

陶芸メッセ施設入館料

施設名

美術館・笹島喜平館

区分

通常

特別展開催時

備考

大人

600円以内

(団体550円以内)

1,200円以内

(団体1,100円以内)

 

小・中学生

300円以内

(団体250円以内)

600円以内

(団体550円以内)

 

幼児

100円以内

200円以内

3歳以上で未就学児とする

団体は20人以上とする。

別表第2(第9条関係)

陶芸メッセ施設利用料

区分

利用料

備考

美術館

ギャラリー

3,000円以内

1日当たり

第三展示室

3,000円以内

1スペース1箇月当たり

企画展示室

10,000円以内

1週間当たり

駐車場

普通自動車

500円以内

ただし、町長の指定した日とし、1回当たりとする。

大型自動車

1,000円以内

構内敷地及び芝生広場

平日

1,000円以内

10m2 1日当たりで町長の指定した場所とする。ただし、陶器市期間中は1日当たり5,000円とする。

土、日曜日及び祝日

2,000円以内

1箇月

20,000円以内

10m2当たりで町長の指定した場所とする。ただし、陶器市期間中は、1日当たり5,000円を加算する。

登窯

1箇月以内

250,000円以内

ただし、薪代は利用者負担とする。

研修館

会議室

200円以内

1時間当たり

工房

ロクロ

2,000円以内

1日当たり

電気窯

6,000円以内

1回当たり

交流館

アトリエ

3,000円以内

1日当たり

個室

3,000円以内

1日当たり

陶芸メッセ・益子の設置及び管理運営に関する条例

平成5年3月10日 条例第1号

(平成30年4月1日施行)