○益子町陸砂利採石監視員設置要綱
昭和62年3月14日
訓令第1号
(設置)
第1条 益子町内の陸砂利採取場、採石場における違法採取を監視するため、陸砂利採石監視員(以下「監視員」という。)を設置する。
(目的)
第2条 陸砂利採石の違法採取による公共施設の破損、不法侵掘、流水の汚濁等を監視し、陸砂利採取業、採石業と地域社会との秩序の維持を図ることを目的とする。
(委嘱)
第3条 監視員は、陸砂利採取業、採石業の災害防止に対し、理解と積極性を有する者のうちから町長が委嘱する。
(職務)
第4条 監視員は、次に定める事項について、職務の遂行に当たるものとする。
(1) 陸砂利採石の採取状況の把握
(2) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)、採石法(昭和25年法律第291号)に対する違反行為の監視
(3) 無認可採取等の情報の収集
(身分)
第5条 監視員は、非常勤職員とする。
(任期)
第6条 監視員の任期は、1年とし、再任することができる。
(服務)
第7条 監視員は、1箇月に10日監視に当たるものとし、その巡回の様子を日誌に記録するとともに、その都度町長に報告し、検認を受けなければならない。
(通報)
第8条 監視員は、違法行為を発見した場合又は緊急事態が発生した場合は、直ちに町長に通報する。町長は、必要に応じて現地調査をするとともに、知事に通報するものとする。
(報酬及び費用弁償)
第9条 監視員の報酬は、砂利採石監視市町村交付金の範囲内で月額により支給する。
2 費用弁償の支払いについては、益子町職員の旅費に関する条例(昭和34年条例第143号)を準用する。
(解嘱)
第10条 町長は、監視員が特別の理由なくして職務を怠ったとき、又は監視員の適格性を欠くことになったときは、これを解嘱することができる。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第12号)
この要綱は、令和2年4月1日から適用する。