○益子町企業等誘致審議会規則
平成6年4月26日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、益子町企業等誘致条例(平成2年条例第2号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 益子町企業等誘致審議会(以下「審議会」という。)は、町長の諮問を受けて益子町企業等誘致条例第10条に規定する事項について調査審議し、その適否及び企業等誘致条件等について意見を答申するものとする。
(組織)
第3条 審議会は、次に掲げる者から町長が任命し、又は委嘱する委員若干名をもって組織する。ただし、町議会の代表は、議長、副議長及び総務産業、教育厚生の各常任委員会委員長の職にある者とする。
(1) 町議会の代表
(2) 商工会の代表
(3) 学識経験者
(4) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役職により任命又は委嘱された委員の任期は、その役職の在職期間とする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選とする。
2 会長は、会議の議長となり、会務を総括する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(秘密保持)
第7条 審議会の会議は、非公開とし、委員等は、当該会議において職務上知り得たことを、みだりに他に漏らしてはならない。
(関係者の出席請求)
第8条 会長は、必要があると認めるときは、関係者に出席を求め、意見又は説明を聞くことができる。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、観光商工課において処理する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要があるときは別に定める。
附則
この規則は、平成6年5月1日から施行する。
附則(平成17年規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第23号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。